○むかわ町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成18年3月27日
条例第68号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 事務用機器、教育用機器及び医療用機器に関する賃貸借契約並びにこれらの賃貸借契約に付随する保守に関する委託契約
(2) 公用車に関する賃貸契約
(3) 施設の機械警備、清掃、保守点検等施設の維持管理に関する契約
(4) 前3号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす契約
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。