○むかわ町介護予防センター管理規則
平成18年8月31日
規則第170号
むかわ町介護予防センター管理規則(平成18年むかわ町規則第94号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町介護予防センターの設置及び管理に関する条例(平成18年むかわ町条例第121号。以下「条例」という。)第13条の規定により、むかわ町介護予防センター(以下「介護予防センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 条例第4条第1項の規定により介護予防センターの利用の許可を受けようとする者は、利用の3日前までに利用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この期限によらないことができる。
3 町長は、前2項の許可をするときは、利用許可書を交付するものとする。
(利用許可取消しの申請)
第3条 介護予防センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の取消しをしようとするときは、利用取消申請書を町長に提出し行うものとする。
(使用料の延納)
第5条 利用者が条例第7条ただし書の規定により使用料の延納の承認を受けようとするときは、使用料延納承認申請書を町長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、許可申請書に理由を記し、提出しなければならない。
2 使用料の減免基準は、別表「介護予防センター使用料減免基準」のとおりとする。
(1) 利用者の責任でない理由により利用できない場合にあっては、使用料の全額
(2) 利用日前3日までに利用の取消しの申出をなし、町長が相当の理由があると認める場合にあっては、使用料の全額
(3) 使用日の前日までに使用の取消しの申出をなし、町長が相当の理由があると認める場合にあっては、使用料の5割に相当する額
(施設の汚損等の届出)
第8条 利用者は、介護予防センターの建物、附属設備若しくは備付物品を破損若しくは汚損し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出てその指示を受けなければならない。
(1) 許可を受けずに利用許可以外の室に出入りし、又は備付物品を移動しないこと。
(2) 許可を受けずに火気を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(3) 利用予定人員を著しく超えて入館させないこと。
(4) 火災、盗難の防止等に留意し、利用に係る施設の秩序を維持すること。
(5) 許可を受けずに介護予防センター(敷地内含む。)において寄附金の募集、物品の販売、飲酒の提供をしないこと。
(6) 他の利用者に迷惑をかけ、又は介護予防センター設置の趣旨に反する行為をしないこと。
(7) 介護予防センター(敷地内含む。)には、無断で看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(8) 備付物品等の取扱い及び整理を適切に行うこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(利用後の清掃整頓及び報告)
第10条 利用者は、その利用が終わったときは、利用場所を清掃整頓し、利用点検報告書に基づき点検し、提出しなければならない。
(休館日)
第11条 介護予防センターの休館日は、12月31日から翌年1月5日までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、変更又は臨時に休館することができる。
(申請書等の様式)
第12条 この規則の定める申請書等の様式は、むかわ町公共施設の利用に関する様式を定める規則(平成18年むかわ町規則第13号)の定めによるものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第11号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年8月1日規則第26号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
別表(第6条関係)
介護予防センター使用料減免基準
減免の対象となる利用の区分 | 減免率 |
1 町が主催若しくは共催して行う行事又は事業及び老人クラブ等の高齢者による団体が介護予防のための行事又は事業に利用するとき | 10割 |
2 町の補助を受けない団体が介護予防事業等のために利用するとき | 9割 |