○むかわ町介護予防センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日

条例第121号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号以下。「法」という。)第244条の2の規定に基づき、むかわ町介護予防センターの設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者等が要介護状態になることを予防するとともに介護に係る普及事業を推進し、高齢者等の健康と福祉の増進を図るため、むかわ町介護予防センター(以下「介護予防センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 介護予防センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 むかわ町介護予防センター

位置 勇払郡むかわ町美幸3丁目3番地1

(利用の許可)

第4条 介護予防センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、介護予防センターを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 暴力排除の趣旨に反する行為を行うおそれのある者の利益になるおそれのあるとき。

(3) 建物、附属設備若しくは備付備品を破損し、若しくは汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。

(4) その他介護予防センターの管理運営上適当でないとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 前条の規定に該当することとなったとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により第4条の許可を受けたとき。

(5) 公益上又は介護予防センターの管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第7条 第4条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が、特に納期を定めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、利用者がその責めに帰することができない理由により介護予防センターを利用できなくなった場合その他相当と認めたときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(特別設備等の許可)

第10条 利用者は、介護予防センターの建物若しくは附属設備に特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用者の義務等)

第11条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲り渡し、若しくは転貸することはできない。

2 利用者は、その利用を終えたとき、又は利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に復して返還しなければならない。

3 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、その利用中に建物、附属設備若しくは備付物品を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町介護予防センターの設置及び管理に関する条例(平成15年鵡川町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月29日条例第211号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際に改正前のむかわ町介護予防センターの設置及び管理に関する条例によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとする。

(平成26年6月18日条例第7号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

夏期間(5月~10月)

冬期間(11月~4月)

午前

午後

夜間

午前

午後

夜間

9時~12時

12時~17時

17時~22時

9時~12時

12時~17時

17時~22時

研修室1

440円

660円

880円

550円

770円

1,100円

研修室2

440円

660円

880円

550円

770円

1,100円

調理指導室

440円

660円

880円

550円

770円

1,100円

機能訓練室

1,540円

2,090円

2,640円

2,090円

3,080円

3,630円

むかわ町介護予防センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日 条例第121号

(令和2年4月1日施行)