○むかわ町霊園及び共同墓の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月27日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町霊園及び共同墓の設置及び管理に関する条例(平成18年むかわ町条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 火葬許可証、改葬許可証又は埋葬若しくは収蔵を証明する書類
(2) 申請者本人が確認できる書類の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 焼骨を埋葬しようとする本町に住所を有する者
(2) 本町に住所を有しない者で、本町に住所を有したことのある死亡者の焼骨を埋葬しようとする者
(3) 本町の区域内にある墳墓を改葬しようとする者
(4) 条例第11条第1項の規定により利用地を返還し、当該利用地に埋葬されている焼骨を共同墓に改葬する者
(5) その他町長が特別な理由があると認めた者
3 本町に住所を有しない者が霊園の利用の許可を受けようとするときは、本町に住所を有する者を代理人して定めるものとする。
4 前2項に規定する住所を有する者は、住民基本台帳に記録されている者とする。
5 町長は、第2項の許可をするときは、霊園利用許可証又は共同墓利用許可証を交付するものとする。
6 霊園は、区画順に従い利用を許可する。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 利用者は、前項の工事が完成したときは、完成届を町長に提出しなければならない。
(工作物等の制限)
第5条 霊園内におけるその他の施設は、次のとおりとする。ただし、町長が特に許可したときは、その範囲内で制限を超えることができる。
(1) 碑石、墓標の高さは、地盤面から3メートル以内とし、へい、垣その他これに類する施設については、その高さは1メートル以内とする。
(2) 樹木は、主として花木類とし、通路及び隣接墓所に障害を及ぼさないようにすること。
(3) 碑石は、傾倒及び沈下しないように、基礎工事は、コンクリート等永久工作物とすること。
(4) 利用墓所の盛土はしてはならない。
(5) 碑石の正面は、通路側に設置しなければならない。
2 共同墓に埋葬後、利用の許可を取り消した場合は、焼骨の返還は行わないものとする。
(利用者の管理責任)
第11条 使用区画内の碑石、墓標又はその他工作物は、利用者の責任により適切に維持管理しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、鵡川町有墓地の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年鵡川町規則第4号)又は穂別町霊園使用条例施行規則(昭和46年穂別町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月24日規則第25号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月12日規則第6号)
この規則は、令和元年9月20日から施行する。










