○むかわ町霊園及び共同墓の設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日

条例第137号

(趣旨)

第1条 この条例は、むかわ町霊園(以下「霊園」という。)及び共同墓(複数の焼骨を共同で埋葬する施設をいう。以下同じ。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 霊園及び共同墓の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(利用の許可)

第3条 霊園又は共同墓を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(場所の制限)

第4条 利用場所は、町長が定める場所に従わなければならない。

(使用料)

第5条 使用料は、別表のとおりとし、1回限り永久に利用させる。

2 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、還付することができる。

(使用料の免除)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者

(2) その他町長が特別な事由があると認める者

(使用の制限)

第7条 利用者が許可を受けた霊園用地に碑石、墓標又はその他工作物を設置するときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、霊園内における工作物その他の施設について、管理上必要な制限又は条件を付けることができる。

(利用許可の取消し)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、霊園又は共同墓の利用許可を取り消すことができる。

(1) 許可の目的以外に利用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(3) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 利用者が住所不明になってから10年を経過したとき。

(5) 利用者が死亡し、第10条に規定する承継者がいないとき。

(6) 利用許可を受けた後3年が経過しても碑石又は利用のための設備を設けないとき。

(7) 霊園又は共同墓管理その他公益上必要が生じたとき。

(利用権の譲渡)

第9条 霊園又は共同墓の利用権は、他人に譲渡し、又は転貸することはできない。

(利用権の承継)

第10条 霊園又は共同墓の利用権は、相続人又は親族等が承継したときは、町長に届け出なければならない。

(利用地の返還)

第11条 利用者は、霊園を利用する必要がなくなったとき、又は第8条の規定により利用許可を取り消されたときは、直ちにその場所を原形に復して返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

3 第8条第4号又は第5号の規定に基づき利用権が消滅したときは、町長は、その碑石及びその他の物件を一定の場所に改葬し、又は移転することができる。

(代理人の届出)

第12条 霊園の利用者で町外に転出したときは、霊園利用に係る義務を代行させるため、町内に在住する者1人を定め、代理人として町長に届け出なければならない。

2 前項による代理人の届出は、転出の日から1月以内にこれをしなければならない。

(清潔の保持)

第13条 利用者は、常に霊園内の清潔の保持に努めるとともに、利用地内の掃除を行わなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、鵡川町有墓地の設置及び管理に関する条例(昭和57年鵡川町条例第10号)又は穂別町霊園使用条例(昭和46年穂別町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月12日条例第29号)

この条例は、令和元年9月20日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

ア 霊園

名称

位置

使用料

使用面積

宮戸霊園

勇払郡むかわ町汐見487番地2・491番地3・493番地・494番地・495番地

10,000円

5.5m2以内

鵡川霊園

勇払郡むかわ町洋光30番地・47番地・48番地

8,000円

5.5m2以内

二宮霊園

勇払郡むかわ町豊城424番地

8,000円

5.5m2以内

春日霊園

勇払郡むかわ町春日168番地4・168番地5・169番地・171番地3

8,000円

5.5m2以内

米原霊園

勇払郡むかわ町米原486番地・487番地

8,000円

5.5m2以内

花岡霊園

勇払郡むかわ町花岡305番地6・306番地・307番地

8,000円

5.5m2以内

旭岡沢霊園

勇払郡むかわ町旭岡15番地・210番地

8,000円

5.5m2以内

穂別霊園

勇払郡むかわ町穂別525番地6

10,000円

6m2以内

仁和霊園

勇払郡むかわ町穂別仁和477番地・511番地2

10,000円

6m2以内

富内霊園

勇払郡むかわ町穂別安住15番地・17番地22

10,000円

6m2以内

豊田霊園

勇払郡むかわ町穂別豊田215番地2・216番地3

10,000円

6m2以内

イ 共同墓

名称

位置

使用料

区分

宮戸霊園共同墓

宮戸霊園地内

10,000円

焼骨1体につき

穂別霊園共同墓

穂別霊園地内

10,000円

焼骨1体につき

むかわ町霊園及び共同墓の設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日 条例第137号

(令和元年9月20日施行)