○むかわ町霊園及び共同墓の設置及び管理に関する条例
平成18年3月27日
条例第137号
(趣旨)
第1条 この条例は、むかわ町霊園(以下「霊園」という。)及び共同墓(複数の焼骨を共同で埋葬する施設をいう。以下同じ。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 霊園及び共同墓の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(利用の許可)
第3条 霊園又は共同墓を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(場所の制限)
第4条 利用場所は、町長が定める場所に従わなければならない。
(使用料)
第5条 使用料は、別表のとおりとし、1回限り永久に利用させる。
2 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、還付することができる。
(使用料の免除)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者
(2) その他町長が特別な事由があると認める者
(使用の制限)
第7条 利用者が許可を受けた霊園用地に碑石、墓標又はその他工作物を設置するときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、霊園内における工作物その他の施設について、管理上必要な制限又は条件を付けることができる。
(利用許可の取消し)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、霊園又は共同墓の利用許可を取り消すことができる。
(1) 許可の目的以外に利用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(3) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 利用者が住所不明になってから10年を経過したとき。
(5) 利用者が死亡し、第10条に規定する承継者がいないとき。
(6) 利用許可を受けた後3年が経過しても碑石又は利用のための設備を設けないとき。
(7) 霊園又は共同墓管理その他公益上必要が生じたとき。
(利用権の譲渡)
第9条 霊園又は共同墓の利用権は、他人に譲渡し、又は転貸することはできない。
(利用権の承継)
第10条 霊園又は共同墓の利用権は、相続人又は親族等が承継したときは、町長に届け出なければならない。
(利用地の返還)
第11条 利用者は、霊園を利用する必要がなくなったとき、又は第8条の規定により利用許可を取り消されたときは、直ちにその場所を原形に復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(代理人の届出)
第12条 霊園の利用者で町外に転出したときは、霊園利用に係る義務を代行させるため、町内に在住する者1人を定め、代理人として町長に届け出なければならない。
2 前項による代理人の届出は、転出の日から1月以内にこれをしなければならない。
(清潔の保持)
第13条 利用者は、常に霊園内の清潔の保持に努めるとともに、利用地内の掃除を行わなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、鵡川町有墓地の設置及び管理に関する条例(昭和57年鵡川町条例第10号)又は穂別町霊園使用条例(昭和46年穂別町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月12日条例第29号)
この条例は、令和元年9月20日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
ア 霊園
名称 | 位置 | 使用料 | 使用面積 |
宮戸霊園 | 勇払郡むかわ町汐見487番地2・491番地3・493番地・494番地・495番地 | 10,000円 | 5.5m2以内 |
鵡川霊園 | 勇払郡むかわ町洋光30番地・47番地・48番地 | 8,000円 | 5.5m2以内 |
二宮霊園 | 勇払郡むかわ町豊城424番地 | 8,000円 | 5.5m2以内 |
春日霊園 | 勇払郡むかわ町春日168番地4・168番地5・169番地・171番地3 | 8,000円 | 5.5m2以内 |
米原霊園 | 勇払郡むかわ町米原486番地・487番地 | 8,000円 | 5.5m2以内 |
花岡霊園 | 勇払郡むかわ町花岡305番地6・306番地・307番地 | 8,000円 | 5.5m2以内 |
旭岡沢霊園 | 勇払郡むかわ町旭岡15番地・210番地 | 8,000円 | 5.5m2以内 |
穂別霊園 | 勇払郡むかわ町穂別525番地6 | 10,000円 | 6m2以内 |
仁和霊園 | 勇払郡むかわ町穂別仁和477番地・511番地2 | 10,000円 | 6m2以内 |
富内霊園 | 勇払郡むかわ町穂別安住15番地・17番地22 | 10,000円 | 6m2以内 |
豊田霊園 | 勇払郡むかわ町穂別豊田215番地2・216番地3 | 10,000円 | 6m2以内 |
イ 共同墓
名称 | 位置 | 使用料 | 区分 |
宮戸霊園共同墓 | 宮戸霊園地内 | 10,000円 | 焼骨1体につき |
穂別霊園共同墓 | 穂別霊園地内 | 10,000円 | 焼骨1体につき |