○むかわ町国民健康保険穂別診療所処務規程

平成18年3月27日

訓令第46号

(趣旨)

第1条 この訓令は、むかわ町国民健康保険穂別診療所設置条例(平成18年むかわ町条例第130号)第3条の国民健康保険穂別診療所(以下「診療所」という。)の事務処理及び職員の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この訓令は、法令その他の定めのあるものを除くほか、診療所の処務について適用する。

(組織)

第4条 診療所の組織を次のとおり定める。

(1) 診療部門 内科、外科、小児科、整形外科、放射線科、臨床検査科、リハビリテーション科

(2) 薬局部門 薬剤科

(3) 看護部門 看護科

(4) 事務部門 事務局

(5) 給食部門 栄養科

(職員)

第5条 診療所に所長のほか必要に応じ副所長を置き、各部門に次の職員を置く。

(1) 診療部門 医長、医師、参事、技師長、主幹、主査、医療技術職員及び助手

(2) 薬局部門 技師長、主幹、主査、薬剤師及び助手

(3) 看護部門 看護師長、看護副師長、看護主査、看護師、准看護主査、准看護師、看護助手及びその他の職員

(4) 事務部門 事務長、参事、主幹、主査及びその他の職員

(5) 給食部門 管理栄養士、栄養士

(職務)

第6条 所長は、町長の命を受け診療所の業務を統理し、職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐し、所長に事故があるときはその職務を代理する。

3 医長、医師は、所長の命を受け所属職員を指揮し、診療部門を担当する。

4 技師長は、所長の命を受け、診療部門の各科(内科、外科、小児科及び整形外科を除く。)及び薬剤科の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 看護師長は、所長の命を受け看護に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 看護副師長は、看護師長を補佐し、看護業務を掌理し、看護師長に事故があるときはその職務を代理する。

7 事務長は、上司の命を受け所属職員を指揮し、診療所事務を総括掌理する。

8 参事は、事務長を補佐し、事務長に事故があるときはその職務を代理する。

9 所長、副所長ともに事故があるときは、事務長がその事務を代理する。

10 前各項以外の職員は、上司の命を受け担当業務に従事する。

(事務分掌)

第7条 各部門の事務分掌は、別表第1のとおりとする。

(相互援助)

第8条 各部門は、業務の繁閑に応じその分掌にかかわらず、相互に業務を援助しなければならない。

(所長の専決事項)

第9条 所長は、別に定めるものを除いて次の事項を専決する。

(1) 所務に関し、職名又は診療所名をもって文書の往復をすること。

(2) 医師及び管理職の出張命令(国外旅行を除く。)及び復命並びに諸願届に関すること。

(3) 職員の宿日直命令に関すること。

(4) 職員の外勤に関すること。

(5) 医療職員の臨時雇用に関すること。

(6) 医療職員の事務分掌に関すること。

(7) 日誌、届出、報告及び調査に関すること。

(8) 職員の専門研修に関すること。

(9) 診療報酬の請求に関すること。

(10) 食糧費及び交際費の使途に関すること。

(11) 1件50万円以上100万円未満の収入金の調定(増減調定のときは、「収入金」とあるのは「増減額」に読み替えるものとする。)

(12) 1件50万円以上100万円未満の支出負担行為に関すること。

(13) その他定例の事項で重要なもの

(事務長の専決事項)

第10条 事務長は、次の事項を専決する。

(1) 診療収入及びその他の収入命令に関すること。

(2) 軽易な成規、定例の事項に関する照会、回答又は通知に関すること。

(3) 所管車両の運行及び管理に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 1件50万円未満の収入金の調定(増減調定のときは、「収入金」とあるのは「増減額」に読み替えるものとする。)

(6) 支出命令及び1件50万円未満の支出負担行為に関すること。

(7) 医師、管理職以外の出張命令及び復命並びに諸願届に関すること。

(8) 前各号のほか所管事務に関すること。

(会議)

第11条 診療所の管理運営及び診療業務を円滑に遂行するために所内会議を置く。

2 会議は、次の各号の職員をもって組織し、所長が必要に応じ招集する。

(1) 政策会議 町長、副町長、所長、副所長、事務長、看護師長、参事、主任技師

(2) 管理職会議 管理職全員

(3) 所内連絡会議 医師、薬剤師、放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、看護師長、看護副師長、事務長、参事、管理栄養士、事務長が指定する職員

(4) 薬事会議 医師、薬剤師、看護師長、看護副師長、事務長、主任技師

3 所長は、前項の規定にかかわらず、臨時に構成員の変更をすることができる。

(事務処理)

第12条 事務処理は、参事、事務長、所長、総合支所長及び副町長を経て町長の決裁を受けなければならない。

(面会時間)

第13条 入院患者又はその付添人に対する面会時間は、午前9時から午後8時までとする。

(勤務時間)

第14条 職員の勤務時間及び休憩時間は、別表第2の定めるところによる。

2 所長は、別表第2に基づき職員の勤務時間を割り振るものとする。

(勤務を要しない日)

第15条 交替勤務を命ぜられた職員について、むかわ町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年むかわ町条例第42号)第4条第1項の規定に基づき、所長がこれを定めることができる。

2 所長は、必要があると認めたときは、勤務を要しない日又は休日を他の勤務すべき日に振り替えることができる。

3 所長は、必要があると認めたときは、休日に出勤を命ずることができる。

(変形労働時間)

第16条 所長は、必要があると認めたときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の2の規定により変形労働時間を採用することができる。

2 前項の場合において、1週間の勤務時間は38時間45分を超えないものとする。

(宿日直)

第17条 診療所に、夜間及び休日の業務に対処するため医局及び事務局の部門ごとに宿日直を置く。

(宿日直者の職務)

第18条 宿日直者は、それぞれ次の職務を担当する。

(1) 医局宿日直者は、診療その他医務に従事するほか、所内の規律及び安全保持に努めること。

(2) 事務局宿日直者は、庶務及び会計に従事するほか、適時所内を巡視し、事故の発生の防止と所内の秩序保持に努めること。

(非常時の出勤)

第19条 職員は、退庁時又は休日に際し診療所又はその近傍に火災その他の非常事態が発生したときは、速やかに出勤し、上司の指揮を受けなければならない。

(医療管理事務等の委託)

第20条 所長は、診療所の医療管理運営上必要があるときは、その一部を委託することができる。

(業務報告)

第21条 所長は、経営管理上必要な業務統計簿を作成し、町長に報告しなければならない。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日訓令第19号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

部門及び科

事務分掌

診療部門

(1) 患者の診療及び保健衛生の指導並びに予防業務に関すること。

(2) 診療録の調整及び保管に関すること。

(3) 診療証明の作成に関すること。

(4) 医学研修及び研究に関すること。

(5) 訪問診療及び集団及び個別検診の実施に関すること。

(6) 健康診断の実施に関すること。

(7) 診療報酬の請求に関する指導及び内部検診に関すること。

(8) 医療機器、器具の管理に関すること。

(9) 看護師の業務指導に関すること。

(10) 診察室及び病室の管理運営に関すること。

(11) その他医療に関すること。

放射線科

(1) レントゲン撮影及び照射録等の保存に関すること。

(2) 放射線被爆線量の管理に関すること。

(3) 放射線科に属する診療機材等の管理に関すること。

臨床検査科

(1) 検体検査その他の医学的検査に関すること。

(2) 心電図その他の生理学検査に関すること。

(3) 検査に関する文書統計に関すること。

(4) 医療機器、検査用機器、器具の管理に関すること。

(5) その他検査業務に関すること。

リハビリテーション科

(1) リハビリテーションに関すること。

(2) 消炎鎮痛処理に関すること。

(3) 患者歩行訓練等に関すること。

(4) リハビリテーション科に属する機器、器具等の管理に関すること。

(5) リハビリテーション科に属する文書統計及び保管に関すること。

薬剤科

(1) 薬品及び診療材料の購入に係る検収並びに在庫品の出納、保管に関すること。

(2) 薬剤及び診療材料の交付に関すること。

(3) 麻薬の取扱及び管理に関すること。

(4) 薬事関係文書の保管及び整理に関すること。

(5) 処方箋の保存に関すること。

(6) 調剤及び製剤に関すること。

(7) 薬局用機器、器具の管理に関すること。

(8) その他薬事に関すること。

看護科

(1) 患者の診療の補助及び療養の管理に関すること。

(2) 外来患者の医療相談並びに入退院者の医療相談及び退院後のケアに関すること。

(3) その他診療の介助に関すること。

事務局

(1) 経営の総合企画に関すること。

(2) 収入支出命令及び予算経理に関すること。

(3) 事務の総合連絡及び所内整理に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 職員の福利厚生及び研修に関すること。

(6) 職員の労務及び健康の管理に関すること。

(7) 物品の購入及び検収に関すること。

(8) 物品の保管及び出納に関すること。

(9) 日直及び宿直に関すること。

(10) 施設の申請、報告及び届出に関すること。

(11) 火災及び盗難の予防並びに災害対策に関すること。

(12) 患者の受付及び入退院等に関すること。

(13) 各種診療報酬の収入調定及び請求事務に関すること。

(14) 使用料及び手数料の請求並びに収納に関すること。

(15) 診療録、診断書類その他医療法に規定する各種記録の整理及び保管に関すること。

(16) 健康診断及び生活習慣病検診並びに医療相談に関すること。

(17) 診療契約に関すること。

(18) 診療部門、薬剤科及び看護科との連絡調整に関すること。

(19) 医療未収金の回収に関すること。

(20) 文書の収受、発送及び配布に関すること。

(21) 施設の維持管理及び営繕に関すること。

(22) 各種診療統計に関すること。

(23) 介護保険サービス事業に関すること。

(24) その他、他科に属さない事項

栄養科

(1) 患者給食に関すること。

(2) 給食計画、献立及び調理指導に関すること。

(3) 給食材料の購入、検収等に関すること。

(4) 食品衛生に関すること。

(5) 栄養指導に関すること。

(6) 給食統計に関すること。

(7) その他給食事務に関すること。

別表第2(第14条関係)

職名

勤務の種類

勤務時間

休憩時間

備考

看護師等

日勤勤務

午前8時45分から午後5時30分まで

午後0時00分から午後1時00分まで

 

夜勤勤務

午後4時30分から午前9時00分まで

午前0時15分から午前1時15分まで

その他の職員

平日勤務

午前8時45分から午後5時30分まで

午後0時00分から午後1時00分まで

備考 所長は、必要があるときはこの勤務時間を変更することができる。この場合において、1週間の勤務時間が38時間45分を超えないものとする。

むかわ町国民健康保険穂別診療所処務規程

平成18年3月27日 訓令第46号

(平成21年4月1日施行)