○むかわ町職員服務規程
平成18年3月27日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 むかわ町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、町民全体の奉仕者として誠実、公正、かつ能率的に、その職務を遂行しなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定があるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属課長を経由して総務財政課長に提出しなければならない。
(履歴書及び住所届)
第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書及び住所届を提出しなければならない。
2 職員は、前項の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(ネームの着用及び身分証明書等の所持)
第5条 職員は、常に所定の職員ネームを着用しなければならない。
2 職員は、必要に応じ、その身分を明確にするため身分証明書を携帯しなければならない。
(技術職員の指定制服等の着用)
第6条 技術職員のうち次の各号のいずれかに該当する職員は、町が指定する制服を着用しなければならない。
(1) 調理業務を行う職員
(2) 診療所の職員(事務職員を除く。)
(休暇等の願出)
第7条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においてその承認を受けようとするときは、休暇等処理簿によりあらかじめ所属課長等に申し出なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、事後速やかにその手続をしなければならない。
(1) むかわ町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年むかわ町条例第42号)第13条に規定する休暇を請求する場合
(2) むかわ町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年むかわ町条例第41号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除を受ける場合(むかわ町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成18年むかわ町規則第33号)第2条第1号及び第2号並びにむかわ町職員の職務専念義務免除承認基準(平成18年むかわ町訓令第20号)第2項第3号(総合検診及び精密検査を除く。)及び第3項第1号アに該当する場合を除く。)
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行うために職務に専念する義務の免除を受けようとする場合
2 むかわ町職員の給与に関する条例(平成18年むかわ町条例第54号)第18条の規定による任命権者の承認について、職員が自ら申し出てその承認を受けなければならない場合の手続は、前項の例による。
3 前2項の場合において旅行しようとするときは、期間及び旅行先等を明示しなければならない。
(専従許可等)
第8条 職員は、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、専従許可申請書をあらかじめ町長に提出しなければならない。
2 専従許可を受けた職員は、法第55条の2第4項に規定する事由が生じた場合には、その旨を町長に書面で届け出なければならない。
(遅刻、早退等の取扱い)
第9条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。
2 職員が疾病その他やむを得ない理由により、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは、速やかに電話、伝言等により所属課長に連絡しなければならない。
(欠勤の取扱い及び報告)
第10条 職員が、休暇の承認を受けずに勤務しなかったときは、欠勤とする。
2 所属課長は、欠勤した職員があった場合は、翌月5日までに総務財政課まで報告しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第11条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整理保管)
第12条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第13条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(文書の持ち出し、発表)
第14条 文書は、上司の許可を得ないで他に示し、又は謄写させ、若しくは庁外に持ち出してはならない。
(退庁時の文書、物品の処理)
第15条 職員が退庁するときは、その管掌する文書その他の物品を整理し、散逸しないように収蔵しなければならない。
(退庁時の物品の引継ぎ)
第16条 勤務時間外において当直の管守を要する物品は、退庁の際当直員に引き継がなければならない。
(外出の許可)
第17条 勤務時間中一時外出しようとするときは、上司の許可を受けなければならない。
(臨時出勤のときの措置)
第18条 勤務時間外に臨時に登庁した者は、登庁、退庁ともに当直員に届け出て、退庁のときは火気に注意し、その取締りを当直員に引き継がなければならない。
(転任のときの着任期日)
第19条 職員が転任を命ぜられたときは、その通知を受けた日から7日以内に着任しなければならない。
2 病気その他特別の事由により前項の期限までに着任することができないときは、町長の許可を受けなければならない。
(事務引継)
第20条 職員が退職、休職、勤務替等の場合は、直ちに次の各号によって後任者(後任者が定まらないときは町長の指定する者)に担任事務の引継ぎをし、連書の上、上司に届け出なければならない。ただし、係長以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。
(1) 未完結文書は、その経過と将来の措置等について必要な事項を記載した説明書を付すること。ただし、軽易なものは、省略することができる。
(2) 通貨その他受払いの必要あるものは、その経過を証する文書と照合の上、明確にすること。なお、残高のあるものは、現金又は現品と簿冊に記載の残高と合致するかどうかを確め、合致しない場合は、その理由書を付すること。
(出張)
第21条 出張は、出張命令簿をもって命ずるものとする。
2 出張命令簿は、課ごとに区分し、課長において保管する。
3 出張を命ぜられた者は、次の各号によって処理しなければならない。
(1) 予定日数内に用務が終わらないときは、出張先から電話又は電報により速報し、帰庁後直ちに追認の決裁を受けなければならない。
(2) 受命事項以外でも重要な事件を聞知したときは、復命と同時に報告しなければならない。
(3) 帰庁したときは、出張中に取り扱った事件のてん末を記載した復命書を5日以内に提出しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によるもののほか、当該命令簿にその要領を記載して復命書に代えることができる。
(時間外勤務命令等)
第22条 所属課長は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外勤務及び休日勤務命令簿に所要事項を記入し、その事実を確認の上、翌月5日までに総務財政課に提出しなければならない。
(外勤の許可)
第23条 職員の外勤は、あらかじめ主管課長の許可を受けなければならない。
(事故等の報告)
第24条 課長は、所属職員に重大な事故が生じたとき、又は道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)の規定に基づく交通違反等をして違反点数を付けられたとき若しくは反則金を課せられたときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
(火気取締り)
第25条 総務財政課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。
(非常心得)
第26条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(補則)
第27条 この訓令に定めるものを除くほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。