○むかわ町高齢者等生活支援条例施行規則

平成18年3月27日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町高齢者等生活支援条例(平成18年むかわ町条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援の申請)

第2条 条例第2条に規定する生活支援事業を受けようとする者は、生活支援申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合など町長が特に認めるときは、この限りでない。

(支援の決定)

第3条 町長は、前条の支援の申請に基づき生活支援を決定したときは、生活支援決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により決定した生活支援事業を委託しているときは、直ちにその内容を委託事業者に通知するものとする。

3 町長は、介護保険料の未納などにより支援しないことを決定したときは、生活支援申請却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支援計画の作成)

第4条 町長は、前条の規定により支援の決定をしたときは、必要に応じて介護予防計画書を作成するものとする。

(利用者負担額)

第5条 条例第5条に規定する利用料は、別表第1に掲げる負担基準額とする。

(利用者への助成)

第6条 条例第6条に規定する助成額は、別表第2に掲げる助成基準額とする。

(生活支援費)

第7条 町長は、条例第5条に規定する生活支援事業利用者が、むかわ町と契約する社会福祉法人又は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定を受けた事業者若しくは町長が認める事業者(以下「事業者等」という。)から条例第2条に規定する生活支援事業を受けたときは、第5条に定める利用料を控除した額を限度として、生活支援費を支給する。

2 生活支援事業利用者が事業者等から生活支援を受けたときは、前項の生活支援費の範囲内で、当該生活支援事業利用者に代わり事業者等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払をしたときは、生活支援事業利用者に対して生活支援費の支給があったものとみなす。

(支援の廃止等)

第8条 町長は、生活支援事業の不正な利用を認めた場合、若しくは利用料の未納が改善されない場合、又は高齢者等の身体的状況等から支援を要しないと決定したときは、生活支援廃止(停止)決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知する。

2 前項の決定をしたときは、利用者が生活支援を受けている委託事業者に直ちに通知するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、鵡川町高齢者等生活支援条例施行規則(平成12年鵡川町規則第21号)、穂別町高齢者等生活支援条例施行規則(平成12年穂別町規則第10号)又は穂別町身体障害者デイサービス事業実施要綱(平成15年4月1日穂別町要綱)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月1日規則第23号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成26年6月18日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(むかわ町人工透析患者等送迎サービスの実施に関する条例施行規則の廃止)

2 むかわ町人工透析患者等送迎サービスの実施に関する条例施行規則(平成18年むかわ町規則第76号)は、廃止する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日規則第10号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

負担基準額

事業名

区分

負担基準額

訪問支援サービス事業

一般世帯

利用したサービスの介護報酬に相当する額の5割

生活保護世帯

全額免除

通所支援サービス事業

一般世帯

利用したサービスの介護報酬に相当する額の5割

生活保護世帯

全額免除

心身障害者

利用したサービスの支援費制度自己負担額に準じる

入浴サービス事業

一般世帯

生活保護世帯

心身障害者

むかわ町入浴サービス事業実施要綱に定める額

短期入所サービス事業

一般世帯

利用したサービスの介護報酬に相当する額の5割

生活保護世帯

利用したサービスの介護報酬に相当する額の1割。ただし、保護費が減額となる場合は翌月より無料

軽度生活支援事業

一般世帯(町民税非課税世帯)

作業に要した経費(年間限度額10,000円)の5割相当額

除雪サービス事業

一般世帯(町民税非課税世帯)

1回あたり100円

緊急通報システム貸与事業

一般世帯

生活保護世帯

緊急通報システム月300円

徘徊高齢者位置情報探索システム月300円

位置情報提供料金利用実費相当額

配食サービス事業(食の自立支援事業)

一般世帯

生活保護世帯

1食あたり500円

家族介護者リフレッシュ事業

在宅の要介護者を介護している家族及び保健医療福祉関係者

無料

ただし、教材費等について別に定める

送迎支援サービス事業

① 人工透析通院サービス

② 外出支援サービス

一般世帯

生活保護世帯

心身障害者

無料

その他町長が必要と認める事業

必要に応じて別に定める

別表第2(第6条関係)

助成基準額

事業名

助成対象者

助成基準額

住宅改修費助成事業

介護保険における住宅改修費を利用して住宅を改修する者

介護保険法に定める介護報酬の支給限度額(200,000円)を超える額の9割相当額(介護保険負担割合証で2割の負担となっている者は8割相当額、3割の負担となっている者は7割相当額) 上限100,000円

在宅生活用具支給事業

歩行が困難な高齢者等

購入費の5割

助成上限額:購入費4,000円

介護用品支給事業

在宅の要介護相当の高齢者を介護している家族及び単身者で、町民税非課税世帯の者

要介護1:月2,000円

要介護2:月4,000円

要介護3~5又は重度障害者:月6,250円

対象とする品目については、別に定める

その他町長が必要と認める事業

必要に応じて別に定める

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むかわ町高齢者等生活支援条例施行規則

平成18年3月27日 規則第98号

(令和5年4月1日施行)