○むかわ町高齢者等生活支援条例

平成18年3月27日

条例第127号

(目的)

第1条 この条例は、おおむね65歳以上の高齢者又は障害者等(以下「高齢者等」という。)及びその家族に在宅生活の支援(以下「生活支援」という。)を行うことにより、高齢者等及びその家族の心身機能の維持と福祉の増進を図ることを目的とする。

(生活支援事業)

第2条 生活支援に関する事業は、次のとおりとする。

(1) 在宅生活支援に関する事業

(2) 介護予防に関する事業

(3) 通院等のための送迎サービスに関する事業

(4) その他町長が必要と認める事業

(実施主体)

第3条 生活支援事業の実施主体は、むかわ町とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人又は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定を受けた事業者若しくは町長が認める事業者等に委託することができる。

(支援対象者)

第4条 生活支援事業の対象者は、町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき登録されている者であって次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 在宅で生活する高齢者等又は同居する家族等が心身の障害若しくは疾病等により、自立した生活又は介護を受けることが困難な者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、苫小牧市内の病院において人工透析療法を受けるための交通手段の確保が困難な者

(3) その他町長が特に必要と認める者

(利用料)

第5条 前条の規定により生活支援の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、第2条に定める事業について、その属する世帯区分及び負担基準に基づき算出される費用を利用料として規則で定める額を負担しなければならない。ただし、第2条第3号の事業については、無料とする。

(助成)

第6条 町長は、利用者が第2条に定める事業を利用したときは、規則で定める額の全部又は一部を助成することができる。

(利用料の減免等)

第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、負担すべき金額の全部又は一部を減免することができる。

(利用の制限等)

第8条 町長は、利用者に利用料又は介護保険料の未納がある場合には、生活支援事業利用の制限をすることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、鵡川町高齢者等生活支援条例(平成12年鵡川町条例第8号)又は穂別町高齢者等生活支援条例(平成12年穂別町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年6月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(むかわ町人工透析患者等送迎サービスの実施に関する条例の廃止)

2 むかわ町人工透析患者等送迎サービスの実施に関する条例(平成18年むかわ町条例第111号)は、廃止する。

むかわ町高齢者等生活支援条例

平成18年3月27日 条例第127号

(平成26年7月1日施行)