○むかわ町入浴サービス事業実施要綱

平成24年3月30日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この告示は、むかわ町高齢者等生活支援条例(平成18年むかわ町条例第127号。以下「条例」という。)の円滑な実施のために必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 事業の利用対象者は、本町に住所を有し、自宅での入浴が困難な者で、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険給付の対象者とならない心身共に虚弱な高齢者

(2) 要支援又は要介護者で介護保険サービスに適さない者

(3) 身体障がい者又は知的障がい者

(4) その他町長が必要と認めた者

(事業内容)

第3条 入浴サービス事業の内容は、入浴介助及び送迎とする。ただし、送迎の実施が困難な場合は、入浴介助のみの実施とすることができる。

(利用回数)

第4条 利用回数は、週2回以内とする。

(報告)

第5条 条例第3条に基づき委託を受けたサービス事業者(以下「事業者」という。)は、入浴サービス事業提供実績表(別記様式第1号)に事業の実施ごとに利用者本人等の確認印を受け、1月ごとに入浴サービス事業報告兼請求書(別記様式第2号)と併せて町長へ報告するものとする。

(負担基準額)

第6条 事業に要する負担基準額は、町長が別に定める。

(事故処理等)

第7条 事業者は、業務中に事故が発生したときは、直ちに適切な措置を講ずるとともに、事故状況を町長に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第12号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第12号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第71号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日告示第46号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和7年3月26日告示第77号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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むかわ町入浴サービス事業実施要綱

平成24年3月30日 告示第108号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成24年3月30日 告示第108号
平成26年4月1日 告示第12号
平成27年4月1日 告示第12号
平成30年3月28日 告示第71号
令和元年9月30日 告示第46号
令和7年3月26日 告示第77号