○むかわ町入浴サービス事業実施要綱
平成24年3月30日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この告示は、むかわ町高齢者等生活支援条例(平成18年むかわ町条例第127号。以下「条例」という。)の円滑な実施のために必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 事業の利用対象者は、本町に住所を有し、自宅での入浴が困難な者で、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険給付の対象者とならない心身共に虚弱な高齢者
(2) 要支援又は要介護者で介護保険サービスに適さない者
(3) 身体障がい者又は知的障がい者
(4) その他町長が必要と認めた者
(事業内容)
第3条 入浴サービス事業の内容は、入浴介助及び送迎とする。ただし、送迎の実施が困難な場合は、入浴介助のみの実施とすることができる。
(利用回数)
第4条 利用回数は、週2回以内とする。
(負担基準額)
第6条 事業に要する負担基準額は、町長が別に定める。
(事故処理等)
第7条 事業者は、業務中に事故が発生したときは、直ちに適切な措置を講ずるとともに、事故状況を町長に報告しなければならない。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第12号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第12号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第71号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第46号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日告示第77号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。

