○むかわ町高齢者生きがいセンター管理規則

平成18年3月27日

規則第96号

(利用者の範囲)

第2条 むかわ町高齢者生きがいセンター(以下「センター」という。)を利用することのできる者は、次のとおりとする。

(1) 高齢者及び高齢者の団体

(2) その他町長が必要と認めた者

(利用の許可)

第3条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ利用許可申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があるときは、その利用を承認せず、又はその利用について条件を付することができる。

3 町長は、前2項の許可をするときは、利用許可書を交付する。

(使用料)

第4条 条例第7条ただし書の規定により徴収する使用料は別表のとおりとする。

(賠償)

第5条 利用者の責めに帰すべき事由により、建物又は設備その他物件をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(運営委員会)

第6条 条例第8条第2項の規定により、運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 単位老人クラブの代表

(2) 自治会の代表

(3) 学識経験者

(4) その他町長が特に必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。

3 委員の報酬及び費用弁償は、これを支給しない。

第7条 運営委員会に次の役員を置き、委員の互選により選出する。

(1) 会長

(2) 副会長

(管理の記録等)

第8条 センターの運営管理の適正を期するため、次の簿冊等を備えなければならない。

(1) 事業日誌

(2) 沿革に関する記録

(3) 役員名簿

(4) 金銭出納簿

(5) 財産及び備品台帳

(6) 生産販売記録簿

(7) その他必要な帳簿

(生産活動)

第9条 センターの施設を利用して行った生産活動に伴う販売収入は、次の各号の順で充当するものとする。

(1) 生産活動に必要な資材等の経費

(2) センターの運営維持に関する費用

2 生産活動の計画立案・販売収入の配分方法等は、センター利用者によって構成される生産活動委員会において決定する。

(申請書等の様式)

第10条 この規則に定める申請書等の様式は、むかわ町公共施設の利用に関する様式を定める規則(平成18年むかわ町規則第13号)の定めによるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、穂別町高齢者生きがいセンター条例施行規則(昭和60年穂別町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月30日規則第18号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年6月18日規則第10号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(令和元年12月27日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

むかわ町高齢者生きがいセンター使用料

室名

区分

単位

料金

浴室

大人

1回

300円

中人

1回

140円

小人


無料

回数券

大人

1冊(12枚綴り)

3,000円

中人

1冊(12枚綴り)

1,400円

定期券

大人

1月

2,000円

和室

休憩

1室1回につき(3時間まで)

1,100円




3時間を超え1時間増ごと

260円

宿泊

1人1泊につき

2,420円




暖房料

220円

摘要

1 中人とは小学生の者をいい、小人とは小学生未満の者をいう。

2 休憩は、各種団体の会合等を含み、町外者が利用する場合は2倍の料金とする。

3 暖房料を徴収する期間は、11月から4月までとする。

むかわ町高齢者生きがいセンター管理規則

平成18年3月27日 規則第96号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月27日 規則第96号
平成23年9月30日 規則第18号
平成26年6月18日 規則第10号
令和元年12月27日 規則第13号