○むかわ町高齢者生きがいセンター管理規則
平成18年3月27日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町高齢者生きがいセンターの設置及び管理に関する条例(平成18年むかわ町条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の範囲)
第2条 むかわ町高齢者生きがいセンター(以下「センター」という。)を利用することのできる者は、次のとおりとする。
(1) 高齢者及び高齢者の団体
(2) その他町長が必要と認めた者
(利用の許可)
第3条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ利用許可申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要があるときは、その利用を承認せず、又はその利用について条件を付することができる。
3 町長は、前2項の許可をするときは、利用許可書を交付する。
(賠償)
第5条 利用者の責めに帰すべき事由により、建物又は設備その他物件をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(1) 単位老人クラブの代表
(2) 自治会の代表
(3) 学識経験者
(4) その他町長が特に必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。
3 委員の報酬及び費用弁償は、これを支給しない。
第7条 運営委員会に次の役員を置き、委員の互選により選出する。
(1) 会長
(2) 副会長
(管理の記録等)
第8条 センターの運営管理の適正を期するため、次の簿冊等を備えなければならない。
(1) 事業日誌
(2) 沿革に関する記録
(3) 役員名簿
(4) 金銭出納簿
(5) 財産及び備品台帳
(6) 生産販売記録簿
(7) その他必要な帳簿
(生産活動)
第9条 センターの施設を利用して行った生産活動に伴う販売収入は、次の各号の順で充当するものとする。
(1) 生産活動に必要な資材等の経費
(2) センターの運営維持に関する費用
2 生産活動の計画立案・販売収入の配分方法等は、センター利用者によって構成される生産活動委員会において決定する。
(申請書等の様式)
第10条 この規則に定める申請書等の様式は、むかわ町公共施設の利用に関する様式を定める規則(平成18年むかわ町規則第13号)の定めによるものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、穂別町高齢者生きがいセンター条例施行規則(昭和60年穂別町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年9月30日規則第18号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年6月18日規則第10号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
むかわ町高齢者生きがいセンター使用料
室名 | 区分 | 単位 | 料金 | ||
浴室 | 大人 | 1回 | 300円 | ||
中人 | 1回 | 140円 | |||
小人 | 無料 | ||||
回数券 | 大人 | 1冊(12枚綴り) | 3,000円 | ||
中人 | 1冊(12枚綴り) | 1,400円 | |||
定期券 | 大人 | 1月 | 2,000円 | ||
和室 | 休憩 | 1室1回につき(3時間まで) | 1,100円 | ||
3時間を超え1時間増ごと | 260円 | ||||
宿泊 | 1人1泊につき | 2,420円 | |||
暖房料 | 220円 | ||||
摘要
1 中人とは小学生の者をいい、小人とは小学生未満の者をいう。
2 休憩は、各種団体の会合等を含み、町外者が利用する場合は2倍の料金とする。
3 暖房料を徴収する期間は、11月から4月までとする。