○むかわ町高齢者生きがいセンターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日

条例第122号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、むかわ町高齢者生きがいセンターの設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者の健康と生きがいの増進を図り、社会的活動を促進するため、むかわ町高齢者生きがいセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

富内生きがいセンター〔富久寿荘〕

勇払郡むかわ町穂別富内81番地15

(活動)

第4条 センターは、次の活動を行う。

(1) 学習活動

(2) 生産活動

(3) レクリェーション活動

(4) 趣味活動

(5) 奉仕活動

(6) その他の活動

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し)

第6条 町長は、前条の利用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は利用を中止させ、退去を命ずることができる。

(1) 利用目的に反する利用をしたとき。

(2) 許可条件に違反したとき。

(3) その他、管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第7条 センターの使用料は無料とする。ただし、やむを得ず目的外に使用する場合は、別に定める使用料を徴することができる。

(運営委員会の設置)

第8条 センターの適正かつ円滑な運営を図るため運営委員会を置く。

2 運営委員会の定数その他必要な事項は、町長が別に定める。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、穂別町高齢者生きがいセンター条例(昭和59年穂別町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

むかわ町高齢者生きがいセンターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日 条例第122号

(平成18年3月27日施行)