○むかわ町高齢者生きがいセンターの設置及び管理に関する条例
平成18年3月27日
条例第122号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、むかわ町高齢者生きがいセンターの設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者の健康と生きがいの増進を図り、社会的活動を促進するため、むかわ町高齢者生きがいセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
富内生きがいセンター〔富久寿荘〕 | 勇払郡むかわ町穂別富内81番地15 |
(活動)
第4条 センターは、次の活動を行う。
(1) 学習活動
(2) 生産活動
(3) レクリェーション活動
(4) 趣味活動
(5) 奉仕活動
(6) その他の活動
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 利用目的に反する利用をしたとき。
(2) 許可条件に違反したとき。
(3) その他、管理運営上支障があるとき。
(使用料)
第7条 センターの使用料は無料とする。ただし、やむを得ず目的外に使用する場合は、別に定める使用料を徴することができる。
(運営委員会の設置)
第8条 センターの適正かつ円滑な運営を図るため運営委員会を置く。
2 運営委員会の定数その他必要な事項は、町長が別に定める。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。