○むかわ町生活館管理規則

平成18年3月27日

規則第70号

(利用の許可)

第2条 条例第4条第1項の規定によりむかわ町生活館(以下「生活館」という。)の利用の許可を受けようとする者は、利用の3日前までに利用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この期限によらないことができる。

2 条例第7条の規定による特別の施設又は物件を搬入しようとするときは、特別施設等申請書を前項の許可申請書にあわせて提出しなければならない。

3 町長は、前2項の許可をするときは、利用許可書を交付するものとする。

(利用許可取消し等の申請)

第3条 生活館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)条例第8条第5号の規定による利用の取消し等をしようとするときは、利用取消申請書を町長に提出し行うものとする。

(利用の制限等)

第4条 町長は、条例第5条又は第8条の規定により、利用の制限等の処分を行うときは、利用制限等通知書により行うものとする。

(使用料の延納)

第5条 利用者が条例第9条ただし書の規定により使用料の延納の承認を受けようとするときは、使用料延納承認申請書を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、許可申請書に理由を記し、提出しなければならない。

2 使用料を全額減免することができる場合の基準は、次に掲げるものとする。

(1) むかわ町内の自治会が地域活動に利用するとき。

(2) 生活館運営事業に利用するとき。

(3) 公用に供し、又は直接公益を目的とするもので町長が相当の理由があると認めるとき。

(使用料の還付)

第7条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当するとき、当該各号に掲げる額を還付する。

(1) 利用者の責任でない理由により利用できない場合にあっては、使用料の全額

(2) 利用日前3日までに利用の取消しの申出をなし、町長が相当の理由があると認められる場合にあっては、使用料の全額

(3) 利用日の前日までに利用の取消しの申出をなし、町長が相当の理由があると認める場合にあっては、使用料の5割に相当する額

(施設の汚損等の届出)

第8条 利用者は、生活館の建物、附属設備若しくは備付物品を破損若しくは汚損し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出てその指示を受けなければならない。

(遵守事項)

第9条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けずに利用許可以外の室に出入りし、又は備付物品を移動しないこと。

(2) 許可を受けずに火気を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(3) 利用予定人員を著しく超えて入館させないこと。

(4) 火災、盗難の防止等に留意し、利用に係る施設の秩序を維持すること。

(5) 許可を受けずに生活館内において寄附金の募集、物品の販売、飲酒の提供をしないこと。

(6) 他の利用者に迷惑をかけ、又は生活館設置の趣旨に反する行為をしないこと。

(7) 生活館及び生活館敷地内には無断で看板、ポスター等の掲示をしないこと。

(8) 施設、備品等を損傷し、又は汚損しないこと。

(9) 利用した設備及び備付物品等は、必ず原状に回復しておくこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(利用後の清掃整頓及び報告)

第10条 利用者は、その利用が終わったときは、利用場所を清掃整頓し、管理人又は係員に報告しなければならない。

(休館)

第11条 町長が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。

(申請書等の様式)

第12条 この規則に定める申請書等の様式は、むかわ町公共施設の利用に関する様式を定める規則(平成18年むかわ町規則第13号)の定めによるものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、鵡川町生活館管理規則(平成6年鵡川町規則第10号)又は穂別町立生活館管理運営規則(平成13年穂別町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

むかわ町生活館管理規則

平成18年3月27日 規則第70号

(平成18年3月27日施行)