○むかわ町生活館の設置及び管理に関する条例
平成18年3月27日
条例第107号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、むかわ町生活館(以下「生活館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の生活文化の振興と住民福祉の増進に寄与するため、生活館を設置する。
(区分、名称及び位置)
第3条 生活館の区分、名称及び位置は、次のとおりとする。
区分 | 名称 | 位置 |
中央生活館 | 穂別中央生活館 | 勇払郡むかわ町穂別和泉76番地1 |
地区生活館 | 萠別生活館 | 勇払郡むかわ町春日165番地5 |
春日生活館 | 勇払郡むかわ町春日190番地2 | |
汐見生活館 | 勇払郡むかわ町汐見416番地2 | |
旭岡生活館 | 勇払郡むかわ町旭岡58番地3 | |
イモッペ生活館 | 勇払郡むかわ町宮戸77番地1 | |
栄生活館 | 勇払郡むかわ町穂別栄71番地7 | |
仁和下生活館 | 勇払郡むかわ町穂別仁和199番地4 | |
和泉上生活館 | 勇払郡むかわ町穂別和泉226番地16 | |
豊田生活館 | 勇払郡むかわ町穂別豊田294番地13 | |
稲里生活館 | 勇払郡むかわ町穂別稲里243番地2 | |
安住生活館 | 勇払郡むかわ町穂別安住72番地2 |
(利用の許可)
第4条 生活館を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において管理運営上必要と認めるときは、条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第5条 生活館を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、町長は利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 暴力排除の趣旨に反する行為を行うおそれのある者の利益となるおそれのあるとき。
(3) 建物、附属施設又は備付物品を破損し、汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。
(4) その他生活館の管理運営上適当でないと認めるとき。
(目的外利用等の禁止)
第6条 第4条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲り渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別施設等の設置)
第7条 利用者は、生活館(敷地を含む。)に特別の施設をし、又は物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用許可内容を変更することができる。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用者が利用の許可条件又は利用の目的に違反したとき。
(4) 第5条各号に該当する事実が生じたとき。
(5) 利用者から利用の取消し又は利用内容の変更申出があったとき。
(6) 公益上、やむを得ない事由が生じたとき。
(使用料)
第9条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特に納期を定めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、利用者がその責めに帰することができない理由により生活館を利用できなくなった場合その他相当と認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、その利用を終えたとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者又は入館者は、自己の責めに帰すべき理由により、生活館の建物、附属施設又は備付物品を破損し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が、やむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、鵡川町生活館の設置及び管理に関する条例(平成元年鵡川町条例第34号)又は穂別町立生活館条例(昭和39年穂別町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月14日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月18日条例第7号)
この条例は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年12月15日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年3月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第33号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月10日条例第29号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
生活館使用料
(単位:円)
施設名 | 区分 | 夏期間(5月~10月)の使用料 | 冬期間(11月~4月)の使用料 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~23時 | 9時~12時 | 12時~17時 | 17時~23時 | ||
穂別中央生活館 | 集会室 | 770 | 1,100 | 1,430 | 1,100 | 1,540 | 1,980 |
相談室(和室1) | 220 | 330 | 440 | 330 | 440 | 660 | |
相談室(和室2) | 330 | 440 | 660 | 440 | 660 | 880 | |
調理研修室 | 330 | 440 | 660 | 440 | 660 | 880 | |
文化研修室 | 440 | 550 | 770 | 660 | 770 | 1,100 | |
資料室会議室 | 330 | 440 | 660 | 440 | 660 | 880 | |
イモッペ生活館 | 多目的室 | 770 | 1,100 | 1,430 | 1,100 | 1,540 | 1,980 |
和室A | 220 | 330 | 440 | 330 | 440 | 660 | |
和室B | 220 | 330 | 440 | 330 | 440 | 660 | |
調理室 | 330 | 440 | 660 | 440 | 660 | 880 | |
研修室A | 330 | 440 | 660 | 440 | 660 | 880 | |
研修室B | 330 | 440 | 660 | 440 | 660 | 880 | |
萠別生活館、春日生活館、汐見生活館、旭岡生活館、栄生活館、仁和下生活館、和泉上生活館、豊田生活館、稲里生活館、安住生活館 | 集会室(大集会室) | 770 | 1,100 | 1,430 | 1,100 | 1,540 | 1,980 |
和室 | 220 | 330 | 440 | 330 | 440 | 660 | |
摘要
使用料は、午前、午後、夜間の3区分により徴収する。ただし、特別な事情により23時以後9時までの間において使用するときは、次表に定める特別使用料を徴収する。
なお、時間計算において1時間未満の端数は、1時間として取り扱う。
(単位:円)
施設名 | 区分 | 夏期間(5月~10月)の使用料(1時間につき) | 冬期間(11月~4月)の使用料(1時間につき) | ||
5時以後9時まで | 23時以後5時まで | 5時以後9時まで | 23時以後5時まで | ||
穂別中央生活館 | 集会室 | 330 | 340 | 440 | 470 |
相談室(和室1) | 90 | 110 | 140 | 150 | |
相談室(和室2) | 130 | 140 | 180 | 190 | |
調理研修室 | 130 | 140 | 180 | 190 | |
文化研修室 | 170 | 180 | 260 | 270 | |
資料室会議室 | 130 | 140 | 180 | 190 | |
イモッペ生活館 | 多目的室 | 300 | 340 | 440 | 470 |
和室A | 90 | 110 | 140 | 150 | |
和室B | 90 | 110 | 140 | 150 | |
調理室 | 130 | 140 | 180 | 190 | |
研修室A | 130 | 140 | 180 | 190 | |
研修室B | 130 | 140 | 180 | 190 | |
萠別生活館、春日生活館、汐見生活館、旭岡生活館、栄生活館、仁和下生活館、和泉上生活館、豊田生活館、稲里生活館、安住生活館 | 集会室(大集会室) | 300 | 340 | 440 | 470 |
和室 | 90 | 110 | 140 | 150 | |