○むかわ町スキー場管理規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第37号

(利用期間及び利用時間)

第2条 むかわ町スキー場(以下「スキー場」という。)の利用期間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 利用期間 12月20日から3月31日まで

(2) 利用時間 午前9時から午後9時まで

(休場日)

第3条 スキー場の休場日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日の翌日。ただし、その翌日が土曜日及び日曜日に当たるときは月曜日とし、月曜日が国民の祝日又はその翌日に当たるときは火曜日及び水曜日とする。

(3) 12月31日から翌年の1月5日まで

(利用の休止)

第4条 気象条件その他の事由によりスキー場の一部若しくは全部又は附属設備の一部若しくは全部の利用が不適当と認められる場合、管理者は、利用の休止の措置をとることができる。

(利用の許可)

第5条 スキー場を利用しようとする者で、次の各号のいずれかに該当するときは、利用日の3日前までに利用許可申請書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。ただし、利用日時については、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、変更することができる。

(1) スキー場の全部又は一部を団体等で利用しようとする場合

(2) 小学校、中学校及び高等学校の授業並びに学校行事に利用する場合

(3) 前2号のほか、教育委員会が特に必要と認めた場合

2 条例第7条の規定による特別の施設又は物件を搬入しようとするときは、特別施設等申請書を前項の許可申請書にあわせて提出しなければならない。

3 教育委員会は、前2項の許可をするときは、利用許可書を交付するものとする。

(利用許可取消し等の申請)

第6条 スキー場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)条例第8条第5号の規定による利用の取消し等をしようとするときは、利用取消申請書を教育委員会に提出し行うものとする。

(利用の制限等)

第7条 教育委員会は、条例第6条又は第8条の規定により、利用の制限等の処分を行うときは、利用制限等通知書により行うものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第10条の規定による使用料を減免する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町又は教育委員会が主催及び共催する行事に参加するとき。

(2) 小学校、中学校及び高等学校の授業及び学校行事に利用するとき。

(3) 前2号のほか、教育長が特に必要と認めたとき。

(管理人の設置)

第9条 スキー場に管理人を置き、次の業務を行う。

(1) スキー場の開閉に関すること。

(2) 衛生面の管理に関すること。

(3) 利用者の安全の確保に関すること。

(4) 緊急時の報告及び日報の作成

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、スキー場管理人の指示に従い、秩序を乱したり公益を害することのないように利用しなければならない。

(施設の損害等の届出と賠償)

第11条 利用者は、施設及び附帯設備を損傷、汚損又は滅失したときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の報告があった場合、教育委員会は、直ちにその状況を調査し、必要に応じてその損害を賠償させなければならない。

(管理)

第12条 スキー場及び附帯設備は、常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(申請書等の様式)

第13条 この規則に定める申請書等の様式は、むかわ町公共施設の利用に関する様式を定める規則(平成18年むかわ町規則第13号)の定めによるものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂別町営スキー場管理運営規則(平成8年穂別町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

むかわ町スキー場管理規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第37号

(平成18年3月27日施行)