○むかわ町スキー場の設置及び管理に関する条例
平成18年3月27日
条例第102号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、むかわ町スキー場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の冬季スポーツの振興及び保健体育の普及向上を図るためむかわ町スキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 穂別スキー場
位置 勇払郡むかわ町穂別604番地1
(管理及び運営)
第4条 スキー場の管理及び運営は、むかわ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(利用の許可)
第5条 スキー場を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要と認めるときは、条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、スキー場を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 暴力排除の趣旨に反する行為を行うおそれのある者の利益となるおそれのあるとき。
(3) 建物、附属設備又は備付物品を破損し、汚損し、又は滅失のおそれのあるとき。
(4) その他スキー場の管理運営上適当でないと認めるとき。
(特別施設等の設置)
第7条 利用者は、スキー場(敷地を含む。)に特別の施設をし、又は物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用許可内容を変更することができる。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用者が利用の許可条件又は利用の目的に違反したとき。
(4) 第6条各号に該当する事実が生じたとき。
(5) 利用者から利用の取消し又は利用内容の変更申出があったとき。
(6) 公益上、やむを得ない事由が生じたとき。
(1) 参加料等を徴収するとき。
(2) 町外者が団体等(10人以上)で利用するとき。
(使用料の減免)
第10条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、利用者がその責めに帰することができない理由によりスキー場を利用できなくなった場合その他相当と認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、その利用を終えたとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、スキー場の建物、附属設備又は備付物品を破損し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が、やむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 料金 | 摘要 | |
日中 | 夜間 | ||
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | ||
一般(高校生以上) | 200円 | 100円 | 料金は、1人1時間の料金とする |
小学生 中学生 | 100円 | 50円 | |