○むかわ町水泳プール管理規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第36号

(開館期間及び開館時間)

第2条 むかわ町水泳プール(以下「水泳プール」という。)の開館期間及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、むかわ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館期間 6月1日から9月30日まで。

(2) 開館時間 午前9時から午後9時まで(ただし、12時から午後1時まで及び午後5時から午後6時までを除く。)

(休館日)

第3条 水泳プールの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日の翌日。ただし、その翌日が土曜日及び日曜日に当たるときは月曜日とし、月曜日が国民の祝日又はその翌日に当たるときは火曜日及び水曜日とする。

(利用の許可)

第4条 水泳プールを利用しようとする者で、次の各号のいずれかに該当するときは、利用日の3日前までに利用許可申請書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。ただし、利用期間については、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、変更することができる。

(1) 水泳プールの全部又はコースの一部を団体で利用しようとする場合

(2) 小学校、中学校及び高等学校の授業及び学校行事に利用する場合

(3) 前2号のほか、教育委員会が特に必要と認めた場合

2 教育委員会は、前項の許可をするときは、利用許可書を交付するものとする。

(利用許可取消し等の申請)

第5条 水泳プールの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)条例第7条第5号の規定による利用の取消し等をしようとするときは、利用取消申請書を教育委員会に提出し行うものとする。

(利用の制限等)

第6条 教育委員会は、条例第6条又は第7条の規定により、利用の制限等の処分を行うときは、利用制限等通知書により行うものとする。

(使用料の延納)

第7条 利用者が条例第8条ただし書の規定により使用料の延納の承認を受けようとするときは、使用料延納承認申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条の規定による使用料を減免する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町又は教育委員会が主催及び共催する行事に参加するとき。

(2) 小学校、中学校及び高等学校の授業及び学校行事に利用するとき。

(3) 前2号のほか、教育長が特に必要と認めたとき。

(管理人の設置)

第9条 水泳プールに管理人を配置し、次の業務を行う。

(1) 衛生面の管理に関すること。

(2) 水質管理に関すること(温度、濁度、残塩管理、ろ過機等の操作)

(3) 利用者の安全を確保するため十分な注意を払うこと。

(4) 緊急時の報告及び日報の作成

(利用時の管理人指示)

第10条 管理人は、水泳プールの管理運営のため、利用者に対し必要な範囲について指示を与えることができる。

(利用者及び入館者の遵守事項)

第11条 利用者及び水泳プールに観覧等の目的で入館する者は、条例に定めるほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく広告、宣伝物等の掲示又は看板、立札の設置を行わないこと。

(2) 危険物及び危険のおそれがあるものを持ち込まないこと。

(3) 指定された場所以外において飲食し、又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(6) その他前各号のほか、管理人の指示に従うこと。

(施設の損害等の届出と賠償)

第12条 利用者は、施設及び附帯設備を破損若しくは汚損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の報告があった場合は、直ちにその状況を調査し、必要に応じてその損害を賠償させなければならない。

(申請書等の様式)

第13条 この規則に定める申請書等の様式は、むかわ町公共施設の利用に関する様式を定める規則(平成18年むかわ町規則第13号)の定めによるものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、穂別町営水泳プール管理運営規則(平成8年穂別町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

むかわ町水泳プール管理規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第36号

(平成18年3月27日施行)