○むかわ町水泳プールの設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日

条例第101号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、むかわ町水泳プールの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健康増進と体位の向上を図るため、むかわ町水泳プール(以下「水泳プール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 水泳プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 穂別水泳プール

位置 勇払郡むかわ町穂別80番地2

(管理及び運営)

第4条 水泳プールの管理及び運営は、むかわ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 教育委員会は、水泳プールを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じた最も効率的な運営をしなければならない。

(利用の許可)

第5条 水泳プールを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要と認めるときは、条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、水泳プールを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 暴力排除の趣旨に反する行為を行うおそれのある者の利益となるおそれのあるとき。

(3) 建物、附属設備又は備付物品を破損し、若しくは汚損し、又は滅失のおそれのあるとき。

(4) その他水泳プールの管理運営上適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用許可内容を変更することができる。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用者が利用の許可条件又は利用の目的に違反したとき。

(4) 前条各号に該当する事実が生じたとき。

(5) 利用者から利用の取消し又は利用内容の変更申し出があったとき。

(6) 公益上、やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特に納期を定めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、利用者がその責めに帰することができない理由により水泳プールを利用できなくなった場合その他相当と認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、その利用を終えたとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者又は入館者は、自己の責めに帰すべき理由により、水泳プールの建物、附属設備又は備付物品を破損し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が、やむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、穂別町営水泳プールの設置及び管理等に関する条例(平成8年穂別町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第8条関係)

区分

料金

摘要

一般

30円

料金は、1日1回の料金とする

高校生

20円

むかわ町水泳プールの設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日 条例第101号

(平成18年3月27日施行)