○むかわ町テニスコート管理規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町テニスコートの設置及び管理に関する条例(平成18年むかわ町条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休場日)
第2条 むかわ町テニスコート(以下「テニスコート」という。)の休場日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、臨時に休場することができる。
名称 | 休場日 |
鵡川テニスコート | |
穂別テニスコート | ア 毎週月曜日 イ 国民の祝日の翌日。ただし、その翌日が土曜日及び日曜日に当たるときは月曜日とし、月曜日が国民の祝日又はその翌日に当たるときは、火曜日水曜日とする。 |
(利用時間)
第3条 テニスコートの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。
(1) テニスコートの全部又は一部を団体で利用しようとする場合
(2) 小学校、中学校及び高等学校の授業及び学校行事に利用する場合
(3) 前2号のほか、教育委員会が特に必要と認めた場合
2 教育委員会は、前項の許可をするときは、利用許可書を交付するものとする。
(利用許可取消し等の申請)
第5条 テニスコートの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の取消し等をしようとするときは、利用取消申請書を教育委員会に提出し行うものとする。
(使用料の延納)
第7条 利用者が条例第8条ただし書の規定により使用料の延納の承認を受けようとするときは、使用料延納承認申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 利用者が条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとするときは、許可申請書に理由を記し提出しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当するとき、当該各号に掲げる額を還付する。
(1) 利用者の責任でない理由により利用できない場合にあっては、使用料の全額
(2) 利用日前3日までに利用の取消しの申出をなし、町長が相当の理由があると認める場合にあっては、使用料の全額
(3) 利用日の前日までに利用の取消しの申出をなし、町長が相当の理由があると認める場合にあっては、使用料の5割に相当する額
(施設の汚損等の届出)
第10条 利用者は、テニスコートの施設、附属設備若しくは備付物品を破損若しくは汚損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。
(1) 土足は厳禁とし、テニスシューズ又は運動靴を使用すること。
(2) 許可を受けずに火気を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(3) 利用予定人員を著しく超えて入館させないこと。
(4) 火災、盗難の防止等に留意し、利用に係る施設の秩序を維持すること。
(5) 許可を受けずにテニスコート内において寄附金の募集、物品の販売、飲酒の提供をしないこと。
(6) 他の利用者に迷惑をかけ、又はテニスコート設置の趣旨に反する行為をしないこと。
(7) テニスコート(敷地を含む。)内には、無断で看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(8) 施設、備品等を損傷し、又は汚損しないこと。
(9) 利用した設備及び備付物品等は、必ず原状に回復しておくこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(入場の禁止等)
第12条 教育委員会は、テニスコートの秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者について、入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。
(利用後の点検)
第13条 利用者は、その利用が終わったときは、速やかに係員に届けで、点検を受けなければならない。
(申請書等の様式)
第14条 この規則に定める申請書等の様式は、むかわ町公共施設の利用に関する様式を定める規則(平成18年むかわ町規則第13号)の定めによるものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月1日教委規則第4号)
この規則は、むかわ町テニスコートの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の施行日から施行する。