○むかわ町テニスコートの設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日

条例第100号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、むかわ町テニスコートの設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の心身の健全な発達と体育・スポーツ活動の普及、振興を図るため、むかわ町テニスコート(以下「テニスコート」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 テニスコートの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鵡川テニスコート

勇払郡むかわ町文京4丁目2番地

穂別テニスコート

勇払郡むかわ町穂別499番地4他

(管理)

第4条 テニスコートの管理運営は、むかわ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(利用の許可)

第5条 テニスコートを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要と認めるときは、条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、テニスコートを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 暴力排除の趣旨に反する行為を行うおそれのある者の利益となるおそれのあるとき。

(3) 附属設備又は備付物品を破損し、汚損し、又は滅失のおそれのあるとき。

(4) その他テニスコートの管理運営上適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用許可内容を変更することができる。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が利用の許可条件又は利用の目的に違反したとき。

(3) 公益上、やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特に納期を定めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、次の各号に該当する場合は、その全額及び一部を減免することができる。

(1) 町又は委員会が主催及び共催する行事

(2) 町長が、特に必要と認めた場合

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、利用者がその責めに帰することができない理由によりテニスコートを利用できなくなった場合その他相当と認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、その利用を終えたとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者又は入場者は、自己の責めに帰すべき理由により、テニスコートの施設、附属設備又は備付物品を破損し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が、やむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、穂別町営テニスコートの設置及び管理に関する条例(昭和59年穂別町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月18日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第25号で平成22年8月16日から施行)

(むかわ町都市公園の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 むかわ町都市公園の設置及び管理に関する条例(平成18年むかわ町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第8条関係)

使用料

区分

使用料

テニスコート使用料

高校生 1人 20円

一般 1人 30円

夜間照明料

高校生 1面 100円

一般 1面 200円

むかわ町テニスコートの設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日 条例第100号

(平成22年8月16日施行)