○むかわ町パークゴルフ場管理規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第34号

(利用の許可)

第2条 条例第5条第1項の規定によりむかわ町パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の利用の許可を受けようとする者は、利用の3日前までに利用許可申請書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この期限によらないことができる。

2 教育委員会は、前項の許可をするときは、利用許可書を交付するものとする。

(利用許可取消し等の申請)

第3条 パークゴルフ場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)条例第7条第5号の規定による利用の取消し等をしようとするときは、利用取消申請書を教育委員会に提出し行うものとする。

(利用の制限等)

第4条 教育委員会は、条例第6条又は第7条の規定により、利用の制限等の処分を行うときは、利用制限等通知書により行うものとする。

(使用料の減免)

第5条 利用者が条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとするときは、許可申請書に理由を記し提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当するとき、当該各号に掲げる額を還付する。

(1) 利用者の責任でない理由により利用できない場合にあっては、使用料の全額

(2) 利用日前3日までに利用の取消しの申出をなし、町長が相当の理由があると認める場合にあっては、使用料の全額

(3) 利用日の前日までに利用の取消しの申出をなし、町長が相当の理由があると認める場合にあっては、使用料の5割に相当する額

(施設の汚損等の届出)

第7条 利用者は、施設及び備付物品を破損若しくは汚損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。

(遵守事項)

第8条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けずに備付物品を移動しないこと。

(2) 許可を受けずに火気を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(3) 火災、盗難の防止等に留意し、利用に係る施設の秩序を維持すること。

(4) 許可を受けずにパークゴルフ場内において寄附金の募集、物品の販売、飲酒の提供をしないこと。

(5) 他の利用者に迷惑をかけ、又はパークゴルフ場設置の趣旨に反する行為をしないこと。

(6) 施設、備品等を損傷し、又は汚損しないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(申請書等の様式)

第9条 この規則に定める申請書等の様式は、むかわ町公共施設の利用に関する様式を定める規則(平成18年むかわ町規則第13号)の定めによるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、鵡川町都市公園内パークゴルフ場等の管理運営規則(平成9年鵡川町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

むかわ町パークゴルフ場管理規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第34号

(平成18年3月27日施行)