○むかわ町パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日

条例第99号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、むかわ町パークゴルフ場の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民及び来町者の心身の健全な発達及び体育、スポーツ活動の普及、振興を図るため、むかわ町パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鵡川運動公園パークゴルフ場

勇払郡むかわ町田浦34番地13

穂別ふれあいパークゴルフ場

勇払郡むかわ町穂別433番地1外

(管理及び運営)

第4条 パークゴルフ場の管理及び運営は、むかわ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(利用の許可)

第5条 パークゴルフ場を団体等(10人以上)で利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要と認めるときは、条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、パークゴルフ場を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 暴力排除の趣旨に反する行為を行うおそれのある者の利益となるおそれのあるとき。

(3) 建物、附属設備又は備付物品を破損し、汚損し、又は滅失のおそれのあるとき。

(4) その他パークゴルフ場の管理運営上適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用許可内容を変更することができる。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用者が利用の許可条件又は利用の目的に違反したとき。

(4) 第6条各号に該当する事実が生じたとき。

(5) 利用者から利用の取消し又は利用内容の変更申出があったとき。

(6) 公益上、やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が認めた場合は、別の方法によることができる。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、利用者がその責めに帰することができない理由によりパークゴルフ場を利用できなくなった場合その他相当と認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、その利用を終えたとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者又は入館者は、自己の責めに帰すべき理由により、パークゴルフ場の建物、附属施設又は備付物品を破損し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が、やむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、鵡川町都市公園内パークゴルフ場等の管理運営に関する条例(平成9年鵡川町条例第3号)又は穂別町ふれあいパークゴルフ場の設置及び管理等に関する条例(平成8年穂別町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成26年6月18日条例第7号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

料金

摘要

一般(高校生以上)

町民

300円

料金は1人1日のコース利用料金。

団体利用(10人以上)については、事前許可を得た場合のみ、当該料金の10%を割り引くものとする。

町外者

500円

小中学生

65歳以上

町民

100円

町外者

200円

シーズン利用券

町民 10,480円

町民の満65歳以上は半額とする。

町外者 10,480円

パークゴルフ用具

100円

1組(クラブ、ボール各1)

むかわ町パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日 条例第99号

(令和2年4月1日施行)