○むかわ町野球場管理規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町野球場の設置及び管理に関する条例(平成18年むかわ町条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 条例第5条第1項の規定によりむかわ町野球場(以下「野球場」という。)の利用の許可を受けようとする者は、利用の5日前までに利用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この期限によらないことができる。
3 教育委員会は、前2項の許可をするときは、利用許可書を交付するものとする。
(利用許可取消し等の申請)
第3条 野球場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が条例第9条第5号の規定による利用の取消し等をしようとするときは、利用取消申請書を教育委員会に提出し行うものとする。
(使用料の延納)
第5条 利用者が条例第10条ただし書の規定により使用料の延納の承認を受けようとするときは、使用料延納承認申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、許可申請書に理由を記して提出しなければならない。
2 使用料の減免基準は、別表「野球場使用料減免基準」のとおりとする。
(使用料の還付)
第7条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当するとき当該各号に掲げる額を還付する。
(1) 利用者の責任でない理由により利用できない場合にあっては、使用料の全額
(2) 利用日前3日までに利用の取消しの申出をなし、教育委員会が相当の理由があると認めた場合にあっては、使用料の全額
(3) 利用日の前日までに利用の取消しの申出をなし、教育委員会が相当の理由があると認めた場合にあっては、使用料の5割に相当する額
(施設の汚損等の届出)
第8条 利用者は、野球場の施設及び備付物品をき損し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。
(1) 許可を受けずに利用許可以外の室に出入りし、又は備付物品を移動しないこと。
(2) 許可を受けずに火気を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(3) 利用予定人員を著しく超えて入場させないこと。
(4) 火災、盗難の防止等に留意し、利用に係る施設の秩序を維持すること。
(5) 許可を受けずに野球場内において寄附金の募集、物品の販売、飲酒の提供をしないこと。
(6) 他の利用者に迷惑をかけ、又は野球場設置の趣旨に反する行為をしないこと。
(7) 野球場及び野球場敷地内には、無断で看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(8) 施設、備品等を損傷し、又は汚損しないこと。
(9) 利用した設備及び備付物品等は、必ず原状に回復しておくこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会の指示に従うこと。
2 野球場の利用に関し使用者の故意又は過失によって生じた事故等は、すべて利用者の責めに帰すべきものとする。
(使用後の清掃整頓及び報告)
第10条 利用者は、その利用を終えたときは、利用場所を清掃整頓し、教育委員会に報告して利用施設設備等の点検を受けなければならない。
(休場)
第11条 教育委員会が必要と認める場合は、臨時に休場することができる。
(申請書等の様式)
第12条 この規則に定める申請書等の様式は、むかわ町公共施設の利用に関する様式を定める規則(平成18年むかわ町規則第13号)の定めによるものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
野球場使用料減免基準
減免の対象となる行事等の区分 | 減免率 |
1 町又は教育委員会が主催して行う行事及び町内の小中学校等が学校行事等で利用するとき。 | 10割 |
2 社会教育関係団体がその目的のために行う行事で利用するとき。 | 10割 |
3 その他教育委員会が特に認めたとき。 | 10割 |
摘要 第1号を除き、夜間照明灯使用料は減免しない。 | |