○むかわ町野球場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日

条例第97号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、むかわ町野球場(以下「野球場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の心身の健全なる育成と健康の保持増進を図り、スポーツ文化の向上に寄与するため野球場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 野球場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田浦野球場

勇払郡むかわ町田浦29番地2

田浦第2野球場

勇払郡むかわ町田浦18番地9

穂別野球場

勇払郡むかわ町穂別448番地9

(管理及び運営)

第4条 野球場の管理及び運営は、むかわ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(利用の許可)

第5条 野球場を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において管理運営上必要と認めるときは、条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第6条 野球場を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 暴力排除の趣旨に反する行為を行うおそれのある者の利益となるおそれのあるとき。

(3) 建物、附属設備又は備付物品を破損し、汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。

(4) その他、野球場の管理運営上適当でないと認めるとき。

(目的外利用等の禁止)

第7条 第5条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲り渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別施設等の設置)

第8条 利用者は、野球場(敷地を含む。)に特別の施設をし、又は物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用許可内容を変更することができる。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用者が利用の許可条件又は利用の目的に違反したとき。

(4) 第6条各号に該当する事実が生じたとき。

(5) 利用者から利用の取消し又は利用内容の変更申出があったとき。

(6) 公益上、やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第10条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特に納期を定めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、利用者がその責めに帰することができない理由により野球場を利用できなくなった場合その他相当と認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、その利用を終えたとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者又は入館者は、自己の責めに帰すべき理由により、野球場の建物、附属施設又は備付物品を破損し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が、やむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、田浦野球場の設置及び管理に関する条例(昭和61年鵡川町条例第3号)又は穂別町営野球場の設置及び管理等に関する条例(昭和52年穂別町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月19日条例第209号)

この条例は、公布の日から1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第165号で平成18年7月5日から施行)

(平成26年6月18日条例第7号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

田浦野球場

野球場使用料

夜間照明灯使用料

2時間まで 1,260円

30分につき 1,050円

摘要

1 野球場使用料は、超過1時間につき310円とする。

2 夜間照明灯の利用は、17時から21時30分までとする。

穂別野球場及び田浦第2野球場

野球場使用料

2時間まで 630円

摘要

1 野球場使用料は、超過1時間につき160円とする。

むかわ町野球場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日 条例第97号

(令和2年4月1日施行)