○むかわ町スケートセンター等管理規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町スケートセンター等の設置及び管理に関する条例(平成18年むかわ町条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 条例第5条第1項の規定によりむかわ町スケートセンター等(以下「スケートセンター」という。)の利用の許可を受けようとする者は、利用の5日前までに利用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この期限によらないことができる。
3 教育委員会は、前2項の許可をするときは、利用許可書を交付するものとする。
4 個人の利用に係る利用許可の申請及び利用の許可については、前3項の規定は、これを適用しない。
(利用許可取消し等の申請)
第3条 スケートセンターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が条例第9条第5号の規定による利用の取消し等をしようとするときは、利用取消申請書を教育委員会に提出し行うものとする。
(使用料の減免)
第5条 利用者が条例第11条の制定により使用料の減免を受けようとするときは、許可申請書に理由を記し、提出しなければならない。
2 使用料の減免基準は、むかわ町体育館管理規則(平成18年むかわ町教育委員会規則第30号)の例による。
(施設の汚損等の届出)
第6条 利用者は、スケートセンターの施設及び物品をき損し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。
(1) 許可なく利用許可以外の備付物品を利用しないこと。
(2) 許可なく火気等を使用しないこと。
(3) 火災、盗難の防止等に留意し、利用に係る施設の秩序を維持すること。
(4) 許可なくスケートセンターにおいて寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供をしないこと。
(5) 他の利用者に迷惑をかけ、又はスケートセンター設置の趣旨に反する行為をしないこと。
(6) スケートセンターには無断で看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(7) スケートセンターの整理整頓と清潔を保つこと。
(8) スケートセンターの秩序と安全を保つこと。
(9) その他、教育委員会の指示に従うこと。
(休場)
第8条 教育委員会が必要と認めた場合は、休場することができる。
(開場時間)
第9条 開場時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、特別の事情により教育長が認めたときは、この限りでない。
2 管理者が、気温及び気象の状況により必要と認めたときは、教育長の承認を得て前項の開場時間を臨時に変更することができる。
(標識の区別)
第10条 スケートセンターの標識は、次のとおり定める。
(1) 青旗 利用できる。
(2) 赤旗 利用できない。
(3) 黄旗 団体利用中
(申請書等の様式)
第11条 この規則に定める申請書等の様式は、むかわ町公共施設の利用に関する様式を定める規則(平成18年むかわ町規則第13号)の定めによるものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。