○むかわ町体育館管理規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第30号

(休館日)

第2条 むかわ町体育館(以下「体育館」という。)の休館日は、次の各号のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、変更又は臨時休館することができる。

(1) 12月31日から翌年の1月5日まで。

(2) 穂別スポーツセンターについては前号のほか、月曜日の午前、水曜日の午前及び日曜日の夜間。ただし、月曜日及び水曜日が国民の祝日又は振替休日のときは除く。

(3) 鵡川町民体育館については(1)のほか、日曜日の夜間。

(利用の許可)

第3条 条例第6条第1項の規定により体育館の利用の許可を受けようとする者は、利用の3日前までに利用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この期限によらないことができる。

2 条例第9条の規定による特別の施設又は物件を搬入しようとするときは、特別施設等申請書を前項の許可申請書にあわせて提出しなければならない。

3 教育委員会は、前2項の許可をするときは、体育館利用許可書を交付するものとする。

4 個人の利用に係る利用許可の申請及び利用の許可については、前3項の規定は、これを適用しない。

(利用許可取消し等の申請)

第4条 体育館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)条例第10条第5号の規定による利用の取消し等をしようとするときは、利用取消申請書を教育委員会に提出し行うものとする。

(利用の制限等)

第5条 教育委員会は、条例第7条又は第10条の規定により、利用の制限等の処分を行うときは、利用制限等通知書により行うものとする。

(使用料の延納)

第6条 利用者が条例第11条ただし書の規定により使用料の延納の承認を受けようとするときは、使用料延納承認申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 利用者が条例第12条の規定により使用料の減免を受けようとするときは、許可申請書に理由を記し、提出しなければならない。

2 使用料の減免基準は、別表「体育館使用料減免基準」のとおりとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第13条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当するとき、当該各号に掲げる額を還付する。

(1) 利用者の責任でない理由により利用できない場合にあっては、使用料の全額

(2) 利用日前3日までに利用の取消しの申出をなし、教育委員会が相当の理由があると認めた場合にあっては、使用料の全額

(3) 利用日の前日までに利用の取消しの申出をなし、教育委員会が相当の理由があると認めた場合にあっては、使用料の5割に相当する額

(プログラム等の提出)

第9条 体育競技大会その他催物等のために体育館を利用しようとする者は、あらかじめプログラム等を提出しなければならない。

(職員の立入り)

第10条 利用者は、体育館管理に必要な職員の立入りを拒むことができない。

(施設の汚損等の届出)

第11条 利用者は、体育館の施設及び備付物品をき損し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。

(遵守事項)

第12条 利用者及び入館者は、条例で定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けずに利用許可以外の施設に出入りし、又は備付物品を移動しないこと。

(2) 許可を受けずに所定の場所以外で飲食し、又は喫煙し、若しくは火気等を使用しないこと。

(3) 利用予定人員又は入館者を著しく超えて入館させないこと。

(4) 許可を受けずに寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供をしないこと。

(5) 他の利用者に迷惑をかけ、又は体育館設置の趣旨に反する行為をしないこと。

(6) 体育館及び体育館敷地内には無断で看板、ポスター等の掲示をしないこと。

(7) 体育館の清潔を保つとともに、利用後は、職員の点検及び承認を受けること。

(8) 入館者の整理を適切に行うこと。

(9) 体育館及び体育館敷地内の秩序と安全を保つこと。

(10) その他、職員の指示に従うこと。

(入館者の規制)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、入館することができない。

(1) 保護者の同伴がない未就学児童

(2) 館内の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(申請書等の様式)

第14条 この規則に定める申請書等の様式は、むかわ町公共施設の利用に関する様式を定める規則(平成18年むかわ町規則第13号)の定めによるものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、鵡川町民体育館管理規則(昭和60年鵡川町教育委員会規則第2号)又は穂別町スポーツセンター条例施行規則(昭和54年穂別町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第7条関係) 体育館使用料減免基準

減免の対象となる競技等の区分

減免率

1 町又は教育委員会が主催で行う競技等に利用するとき

10割

2 町又は教育委員会が共催で行う競技等に利用するとき

10割

3 体育協会主催による競技大会で利用するとき(ただし、入場料を徴収しない場合に限る。)

10割

4 体育協会加盟団体による競技大会で利用するとき(ただし、スポーツ傷害保険に加入している団体で入場料を徴収しない場合に限る。)

10割

むかわ町体育館管理規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第30号

(平成22年4月1日施行)