○むかわ町中村記念館管理規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町中村記念館の設置及び管理に関する条例(平成18年むかわ町条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設期間等)
第2条 中村記念館(以下「記念館」という。)の開設期間、開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、開設期間、開館時間及び休館日を変更することができる。
区分 | 内容 |
(1) 開設期間 | ア 4月第3土曜日から8月31日まで イ その他教育委員会が特に開館する日 |
(2) 開館時間 | ア 午前9時から午後5時まで。ただし、観覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。 |
(3) 休館日 | ア 毎週月曜日 イ 国民の祝日の翌日。ただし、その翌日が土曜日又は日曜日に当たるときは月曜日とし、月曜日が国民の祝日又はその翌日に当たるときは火曜日及び水曜日とする。 ウ 館内整理日 |
2 7月1日から8月31日までの期間については、前項表の休館日の規定は適用しない。
(利用の許可)
第3条 条例第7条第1項の規定により記念館の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用の3日前までに利用許可申請書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この期限によらないことができる。
2 教育委員会は、前項の許可をするときは、利用許可書を交付するものとする。
(観覧料の減免)
第4条 条例第5条第2項の規定により、観覧料を減免する場合は、次に掲げるものとする。
(1) むかわ町内の小・中学校及び高等学校の児童生徒と引率者が教育を目的として入館する場合
(2) 国、地方公共団体及び学術研究機関の職員が調査、研究のため入館する場合
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条に規定する町内の老人福祉施設が収容者の養護計画の実施のため入館する場合
(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第19条に規定する知的障害者援護施設が収容者の養護計画の実施のため入館する場合
(5) 前各号に定めるもののほか、公益上又は教育振興上特に教育長が必要と認める場合
(使用料の減免)
第5条 条例第8条第2項の規定により、使用料を減免する場合は、次に掲げるものとする。
(1) 町又は教育委員会等が主催若しくは共催して行う行事又は事業のために利用するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体等が主催若しくは共催して行う行事又は事業のために利用するとき。
(3) その他教育委員会が必要と認めるとき。
(名誉館長)
第6条 記念館に名誉館長を置くことができる。
(資料の寄附・寄託)
第7条 記念館に資料を寄附又は寄託しようとする者は、中村記念館資料寄附等申込書(別記様式第2号)により、教育委員会に申込みするものとする。
2 教育委員会は、資料の寄附又は寄託の申込みを受けた場合は、申込者に中村記念館資料寄附等物品受領書を交付しなければならない。
(寄託資料の利用制限及び保証)
第8条 寄託資料の貸出しは、寄託者の承認がある場合のほか、行うことができない。
2 寄託資料を災害その他の不可抗力によって滅失又は損傷した場合、損害賠償の責めを負わない。
(申請書等の様式)
第9条 この規則に定めるもののほか申請書等の様式は、むかわ町公共施設の利用に関する様式を定める規則(平成18年むかわ町規則第13号)の定めによるものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。

