○むかわ町中村記念館の設置及び管理に関する条例
平成18年3月27日
条例第91号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、むかわ町中村記念館の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 旧中村平八郎家住宅主屋が有形文化財に登録されたことに伴い、穂別地区開拓の先駆者である中村家の功績と先人たちの労苦を後世に伝えるとともに郷土文化の向上に資するため、中村記念館(以下「記念館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 中村記念館
(登録有形文化財登録名称:旧中村平八郎家住宅主屋)
(登録番号第01―0034号)
(2) 位置 勇払郡むかわ町穂別80番地2外
(管理)
第4条 記念館の管理運営は、むかわ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(観覧料)
第5条 記念館に入館しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納めなければならない。
2 町長は、特別の事由があると認めたときは、観覧料を減免することができる。
(入館の制限)
第6条 教育委員会は、館内の秩序を乱した者又はそのおそれがあると認められる者に対して入館を拒否し、又は退館させることができる。
(利用の許可)
第7条 記念館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可する。
(1) 町又は教育委員会等が主催若しくは共催して行う行事又は事業のために利用するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体等が主催若しくは共催して行う行事又は事業のために利用するとき。
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条による社会教育関係団体のうち、教育委員会が認めた団体で、文化活動などに利用するとき。
(4) その他教育委員会が必要と認めるとき。
3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、管理運営上必要と認めるときは、条件を付することができる。
(使用料)
第8条 記念館の使用料は、別表第2のとおりとする。
2 町長は、特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
3 使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、利用者がその責めに帰することができない理由により記念館を使用できなくなった場合その他相当と認めるときは、当該使用料の全額又は一部を還付することができる。
(利用の制限)
第9条 教育委員会は、記念館を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあると認められるとき。
(2) 建物又は備品等を破損し若しくは汚損し、又は滅失のおそれのあるとき。
(3) その他記念館の管理運営上適当でないと認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用許可の内容を変更することができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が利用の許可条件に違反したとき。
(3) 公益上、やむを得ない事由が生じたとき。
(損害賠償の義務)
第11条 入館者又は利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、記念館の建物又は備品等を破損し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中村記念館設置条例(平成17年穂別町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年6月18日条例第7号)
この条例は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第33号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
中村記念館観覧料
区分 | 金額 | 備考 |
一般 | 100円 | 特別展示を含む。 |
高校生以下 | 無料 | |
特定入館日 | 無料 | 国民の祝日、町記念行事等に合わせ、別に教育委員会が定める。 |
別表第2(第8条関係)
中村記念館使用料
時間 区分 | 午前 | 午後 |
9時~13時 | 13時~17時 | |
和館部 | 550円 | 550円 |
洋館部1階洋室 | 330円 | 330円 |
洋館部1階和室 | 1,100円 | 1,100円 |
洋館部2階和室 | 1,100円 | 1,100円 |
備考 上記の時間以外に使用する場合の使用料は、それぞれの区分ごとの1時間当たりの単価を使用時間数に乗じて得た額とする。