○むかわ町学習交流センター管理規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第28号

(利用の許可)

第2条 条例第5条第1項の規定によりむかわ町学習交流センター(以下「学習交流センター」という。)の利用の許可を受けようとする者は、利用の3日前までに利用許可申請書をむかわ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この期限によらないことができる。

2 条例第8条の規定による特別の施設又は物件を搬入しようとするときは、特別施設等申請書を前項の許可申請書にあわせて提出しなければならない。

3 教育委員会は、前2項の許可をするときは、利用許可書を交付するものとする。

(備付物品の使用料)

第3条 条例第10条に定める使用料のうち備付物品使用料は、次の表のとおりとする。なお、表以外のものについては、その都度、別途定めることとする。

使用する備付物品

食品加工品名

使用単位

金額

ガス煮炊釜回転式・ゴールデンチョッパー・足踏みシーラー

味噌

大豆15キログラム1回使用につき

1,400円

ガス式蒸し器・こうじ醗酵機・1槽シンク

こうじ

米37.5キログラム1回使用につき

1,100円

ガス煮炊釜回転式・般用湿式摺砕機・油圧式圧窄機・1槽シンク・環流水槽・フタ付き型枠・パックシーラー

豆腐

大豆4キログラム1回使用につき

550円

ガス煮炊釜回転式・野菜調理器・2段式パルパーフィニッシャー・ガス式蒸し器・1槽シンク

トマトジュース

トマト150キログラム1回使用につき

1,000円

スモークマシーン・ガスバーナー・1槽シンク

ハム・ベーコン

肉25キログラム1回使用につき

400円

スモークマシーン・カッター・ガスバーナー・1槽シンク

ソーセージ

肉20キログラム1回使用につき

200円

シーラー・漬け物石

漬物

野菜18キログラム1回使用につき

100円

(利用許可取消し等の申請)

第4条 学習交流センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)条例第9条第5号の規定による利用の取消し等をしようとするときは、利用取消申請書を教育委員会に提出し行うものとする。

(利用の制限等)

第5条 教育委員会は、条例第6条又は第9条の規定により、利用の制限等の処分を行うときは、利用制限等通知書により行うものとする。

(使用料の延納)

第6条 利用者が条例第10条ただし書の規定により使用料の延納の承認を受けようとするときは、使用料延納承認申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、許可申請書に理由を記し、提出しなければならない。

2 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条による団体で教育委員会が社会教育関係団体として認定した団体が学習交流センターを利用するときは、使用料の全額を当該使用料から減額する。

(使用料の還付)

第8条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当するとき、当該各号に掲げる額を還付する。

(1) 利用者の責任でない理由により利用できない場合にあっては、使用料の全額

(2) 利用日前3日までに利用の取消しの申出をなし、教育委員会が相当の理由があると認めた場合にあっては、使用料の全額

(3) 利用日の前日までに利用の取消しの申出をなし、教育委員会が相当の理由があると認めた場合にあっては、使用料の5割に相当する額

(施設の汚損等の届出)

第9条 利用者は、学習交流センターの建物、附属設備又は備付物品を破損若しくは汚損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。

(遵守事項)

第10条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けずに利用許可以外の室に出入りし、又は備付物品を移動しないこと。

(2) 許可を受けずに火気を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(3) 利用予定人員を著しく超えて入館させないこと。

(4) 火災、盗難の防止等に留意し、利用に係る施設の秩序を維持すること。

(5) 許可を受けずに学習交流センター内において寄附金の募集、物品の販売、飲酒の提供をしないこと。

(6) 他の利用者に迷惑をかけ、又は学習交流センター設置の趣旨に反する行為をしないこと。

(7) 学習交流センター及びその敷地内には、無断で看板、ポスター等の掲示をしないこと。

(8) 施設、備品等を損傷し、又は汚損しないこと。

(9) 利用した設備及び備付物品等は、必ず原状に回復しておくこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会の指示に従うこと。

(使用後の清掃整頓及び報告)

第11条 使用者は、その使用が終わったときは、使用場所を清掃整頓し、使用点検報告書に基づき点検し、管理者に提出しなければならない。

(休館)

第12条 教育委員会が必要と認めた場合は、臨時に休館することができる。

(申請書等の様式)

第13条 この規則に定める申請書等の様式は、むかわ町公共施設の利用に関する様式を定める規則(平成18年むかわ町規則第13号)の定めによるものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町婦人研修センター管理規則(昭和55年鵡川町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年2月18日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

むかわ町学習交流センター管理規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第28号

(平成23年4月1日施行)