○むかわ町学習交流センターの設置及び管理に関する条例
平成18年3月27日
条例第93号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、むかわ町婦人研修センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の教養及び文化の向上並びに町民の交流の促進を図るため、むかわ町学習交流センター(以下「学習交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 学習交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 むかわ町学習交流センター「まなぶ館」
位置 勇払郡むかわ町福住2丁目180番地
(管理及び運営)
第4条 学習交流センターの管理及び運営は、むかわ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(利用の許可)
第5条 学習交流センターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要と認めるときは、条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 学習交流センターを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、教育委員会は、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 暴力排除の趣旨に反する行為を行うおそれのある者の利益となるおそれのあるとき。
(3) 建物、附属設備又は備付物品を破損し、汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。
(4) その他、学習交流センターの管理運営上適当でないと認めるとき。
(目的外利用等の禁止)
第7条 第5条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲り渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別施設等の設置)
第8条 利用者は、学習交流センター(敷地を含む。)に特別の施設をし、又は物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用許可内容を変更することができる。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用者が利用の許可条件又は利用の目的に違反したとき。
(4) 第6条各号に該当する事実が生じたとき。
(5) 利用者から利用の取消し又は利用内容の変更申出があったとき。
(6) 公益上、やむを得ない事由が生じたとき。
(使用料)
第10条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特に納期を定めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第11条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、利用者がその責めに帰することができない理由により学習交流センターを利用できなくなった場合その他相当と認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、その利用を終えたとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者又は入館者は、自己の責めに帰すべき理由により、学習交流センターの建物、附属設備又は備付物品を破損し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が、やむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町婦人研修センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年鵡川町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月14日条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月18日条例第7号)
この条例は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第33号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
学習交流センター使用料
区分 | 夏期間(5月~10月)の使用料 | 冬期間(11月~4月)の使用料 | ||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | 9時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | |
調理室 | 880円 | 1,210円 | 1,320円 | 3,410円 | 1,320円 | 1,760円 | 1,870円 | 4,950円 |
交流室A | 440 | 660 | 660 | 1,760 | 660 | 880 | 880 | 2,420 |
交流室B | 440 | 660 | 660 | 1,760 | 660 | 880 | 880 | 2,420 |
和室 | 330 | 550 | 550 | 1,430 | 550 | 660 | 770 | 1,980 |
食品加工実習室 | 880 | 1,210 | 1,320 | 3,410 | 1,320 | 1,760 | 1,870 | 4,950 |
備付物品使用料 | 食品加工に使用する備付物品については、規則で定める。 | |||||||
摘要
1 利用区分は、4区分とする。
2 調理室の水道、ガス使用料は、1の利用区分ごとに1,400円とする。ただし、調理台1台につき水道、ガス使用料は280円とする。
3 食品加工実習室の味噌熟成庫及び漬物保管庫の電気料は、実費相当額とする。
4 商用等営利行為を目的として利用する場合の使用料については、それぞれの区分の使用料に20割を加算した額とする。
5 使用料は、午前、午後、夜間の3区分により徴収する。ただし、特別な事情により5時から9時までの間において利用するときは、次表に定める特別使用料を徴収する。
なお、時間計算において、1時間未満の端数は、1時間として取り扱う。
(単位:円)
区分 | 夏期間(5月~10月)の使用料(1時間につき)5時~9時まで | 冬期間(11月~4月)の使用料(1時間につき)5時~9時まで |
調理室 | 260 | 380 |
交流室A | 140 | 190 |
交流室B | 140 | 190 |
和室 | 110 | 160 |
食品加工実習室 | 260 | 380 |