○むかわ町職員の寒冷地手当に関する規則

平成18年3月27日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町職員の寒冷地手当に関する条例(平成18年むかわ町条例第56号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、職員に対する寒冷地手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(世帯主である職員)

第2条 条例第2条の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げる者をいう。

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者

(扶養親族のある職員に含まない職員)

第3条 条例第2条の表備考の「規則で定めるもの」は、扶養親族と同居していないもののうち、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、すべての当該住居)と国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との距離のうち最も短いものが60キロメートル以上であるものとする。

(燃料を町が支弁する場合の特例)

第4条 町費支弁に係る燃料を使用している者に対しては、条例第2条の規定にかかわらず、次の表に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。ただし、同条の表備考欄の規定は、準用する。

地域の区分

世帯等の区分

扶養親族のある世帯主である職員

その他の職員

1級地

13,190円

5,180円

2級地

11,680円

4,400円

(支給額が零となる職員)

第5条 条例第1条の規則で定める職員は、基準日において、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員

(2) 地公法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員のうち、むかわ町職員の給与に関する条例(平成18年むかわ町条例第54号。以下「給与条例」という。)第32条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員

(3) 地公法第29条の規定により停職にされている職員

(4) 地公法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

(日割計算の額)

第6条 条例第3条第3項の町長が定める額は、同条第2項の規定による額を同条第3項各号に該当した月の現日数からむかわ町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年むかわ町条例第42号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

(支給日等)

第7条 寒冷地手当は、条例第1条に規定する基準日の属する月の給与条例第6条第2項の規則で定める日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員(条例第1条に規定する支給対象職員をいう。)には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて第5条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

(確認)

第8条 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地を確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(施行期日)

2 平成18年3月27日(以下「新町設置の日」という。)の前日において鵡川町又は穂別町(以下「合併関係町」という。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員に係る新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規則によりなされた寒冷地手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

むかわ町職員の寒冷地手当に関する規則

平成18年3月27日 規則第49号

(平成18年3月27日施行)