○むかわ町職員の寒冷地手当に関する条例

平成18年3月27日

条例第56号

(寒冷地手当の支給)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(以下この条及び次条において単に「職員」という。)のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)に在職し、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)別表に掲げる地域に在勤し、常時勤務に服する職員及び地公法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(規則で定める職員を除く。以下「支給対象職員」という。)に対しては、むかわ町職員の給与に関する条例(平成18年むかわ町条例第54号。以下「給与条例」という。)に規定する給与のほか、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。

第2条 前条に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

地域の区分

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

合併前の穂別町

29,400円

16,200円

11,500円

合併前の鵡川町

26,000円

14,500円

9,800円

備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって寒冷地手当法別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、規則で定めるものを含まないものとする。

(休職者に対する支給)

第3条 寒冷地手当は、基準日において給与条例第32条第1項から第3項まで及び同条第5項の規定により給与の支給を受ける職員にも支給する。

2 給与条例第32条第1項の規定により給与の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、前条の規定による額とし、給与条例第32条第2項第3項又は第5項の規定により給与の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、前条の規定による額にその者の給与の支給について用いられた給与条例第32条第2項第3項又は第5項の規定による割合を乗じて得た額とする。

3 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前条及び前項の規定にかかわらず、前条の規定による額を超えない範囲内で、町長が定める額とする。

(1) 基準日において前項に定める職員に該当しない職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項に定める職員に該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において前項に定める職員に該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項に定める職員に該当しない支給対象職員となった場合

(勤務地が本町以外の場合)

第4条 前2条の規定にかかわらず、勤務地が本町以外の場合に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、寒冷地手当法に準じて算定した額とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月27日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併前の鵡川町又は穂別町(以下「合併関係町」という。)の職員であったもので引き続き本町に採用された職員に係る新町設置の日前においてこの条例の規定に相当する合併関係町の条例(以下「合併関係町条例」という。)によりなされた寒冷地手当に係る決定、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この項から附則第6項までにおいて「経過措置対象職員」とは、平成16年8月31日(以下「旧基準日」という。)に合併関係町の職員であった者で引き続き本町に在職する職員をいう。

4 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、第2条の規定にかかわらず、次の表に掲げる基準日の属する月の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、地域の区分については、旧基準日における合併関係町の職員の地域の区分に応じ、同表に掲げる額の寒冷地手当を支給する。ただし、地域の区分を異にして転居した場合は、当該地域の区分のこの項の額の寒冷地手当を支給する。

基準日の属する月の区分

地域の区分

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族が3人以上ある職員

扶養親族が1人又は2人ある職員

その他の世帯主である職員

平成17年11月から平成18年3月まで

1級地

47,000円

43,560円

26,162円

16,744円

2級地

39,060円

34,620円

21,260円

13,880円

平成18年11月から平成19年3月まで

1級地

39,000円

37,560円

22,162円

12,744円

2級地

35,060円

31,620円

19,060円

12,480円

平成19年11月から平成20年3月まで

1級地

31,600円

31,400円

18,162円

10,340円

2級地

31,060円

28,620円

16,860円

11,080円

平成20年11月から平成21年3月まで

1級地

26,380円

26,380円

14,580円

10,340円

2級地

27,060円

25,620円

14,660円

9,680円

5 第3条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第2項中「前条」とあるのは「附則第4項」と、同条第3項中「前条及び前項」とあるのは「附則第3項と附則第4項において読み替えて準用する前項」と読み替えるものとする。

6 附則第3項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、第2条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、附則第3項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(平成31年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月20日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後のむかわ町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前のむかわ町職員の寒冷地手当に関する条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(令和7年3月11日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員に対する寒冷地手当の支給)

7 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後のむかわ町職員の寒冷地手当に関する条例の規定を適用する。

(委任)

8 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

むかわ町職員の寒冷地手当に関する条例

平成18年3月27日 条例第56号

(令和7年4月1日施行)