○むかわ町職員の寒冷地手当に関する条例
平成18年3月27日
条例第56号
(寒冷地手当の支給)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(以下この条及び次条において単に「職員」という。)のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)に在職し、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)別表に掲げる地域に在勤し、常時勤務に服する職員及び地公法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(規則で定める職員を除く。以下「支給対象職員」という。)に対しては、むかわ町職員の給与に関する条例(平成18年むかわ町条例第54号。以下「給与条例」という。)に規定する給与のほか、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。
地域の区分 | 世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | ||
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | ||
合併前の穂別町 | 29,400円 | 16,200円 | 11,500円 |
合併前の鵡川町 | 26,000円 | 14,500円 | 9,800円 |
備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって寒冷地手当法別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、規則で定めるものを含まないものとする。 | |||
(休職者に対する支給)
第3条 寒冷地手当は、基準日において給与条例第32条第1項から第3項まで及び同条第5項の規定により給与の支給を受ける職員にも支給する。
2 給与条例第32条第1項の規定により給与の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、前条の規定による額とし、給与条例第32条第2項、第3項又は第5項の規定により給与の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、前条の規定による額にその者の給与の支給について用いられた給与条例第32条第2項、第3項又は第5項の規定による割合を乗じて得た額とする。
(勤務地が本町以外の場合)
第4条 前2条の規定にかかわらず、勤務地が本町以外の場合に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、寒冷地手当法に準じて算定した額とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月27日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併前の鵡川町又は穂別町(以下「合併関係町」という。)の職員であったもので引き続き本町に採用された職員に係る新町設置の日前においてこの条例の規定に相当する合併関係町の条例(以下「合併関係町条例」という。)によりなされた寒冷地手当に係る決定、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この項から附則第6項までにおいて「経過措置対象職員」とは、平成16年8月31日(以下「旧基準日」という。)に合併関係町の職員であった者で引き続き本町に在職する職員をいう。
基準日の属する月の区分 | 地域の区分 | 世帯等の区分 | |||
世帯主である職員 | その他の職員 | ||||
扶養親族が3人以上ある職員 | 扶養親族が1人又は2人ある職員 | その他の世帯主である職員 | |||
平成17年11月から平成18年3月まで | 1級地 | 47,000円 | 43,560円 | 26,162円 | 16,744円 |
2級地 | 39,060円 | 34,620円 | 21,260円 | 13,880円 | |
平成18年11月から平成19年3月まで | 1級地 | 39,000円 | 37,560円 | 22,162円 | 12,744円 |
2級地 | 35,060円 | 31,620円 | 19,060円 | 12,480円 | |
平成19年11月から平成20年3月まで | 1級地 | 31,600円 | 31,400円 | 18,162円 | 10,340円 |
2級地 | 31,060円 | 28,620円 | 16,860円 | 11,080円 | |
平成20年11月から平成21年3月まで | 1級地 | 26,380円 | 26,380円 | 14,580円 | 10,340円 |
2級地 | 27,060円 | 25,620円 | 14,660円 | 9,680円 | |
附則(平成31年3月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後のむかわ町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前のむかわ町職員の寒冷地手当に関する条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(令和7年3月11日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(暫定再任用短時間勤務職員に対する寒冷地手当の支給)
7 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後のむかわ町職員の寒冷地手当に関する条例の規定を適用する。
(委任)
8 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。