○むかわ町職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成18年3月27日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年むかわ町条例第42号。以下「条例」という。)に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準等)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が40時間を超えないこと。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の範囲内の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の範囲内の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第12条第1項に規定する勤務日等をいう。第16条第1項について同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(時間外勤務代休時間の指定)
第3条の2 条例第9条の2第1項の規則で定める期間は、むかわ町一般職の給与に関する条例(平成18年条例第54号。以下「給与条例」という。)第19条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌月から同日を起算とする16週間後の日までの期間とする。
(1) 給与条例第19条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) むかわ町職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第43号。以下「育児休業条例」という。)第15条(育児休業条例第16条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与条例第19条第1項ただし書きに規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第19条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第9条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行われなければならない。ただし、任命権者が業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第9条の2第1項の規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は、町長が定める。
(休憩時間)
第4条 任命権者は、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置かなければならない。
(2) 条例第3条第2項の規定により1日につき7時間45分の勤務時間を割り振る場合にあっては60分(任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、45分)、それ以外の場合にあっては30分以上
(1) 正午から午後1時までの時間帯において、連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前
(2) 前号の休憩時間の終わる時刻から連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前
3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
(通常の勤務場所を離れて勤務する職員の勤務時間)
第6条 条例第8条の規則で定める勤務は、むかわ町職員研修規則(平成18年むかわ町規則第39号)第4条の研修のうち、職員が1日の執務時間の全部を離れて受ける研修とする。
(宿日直勤務及び超過勤務)
第7条 条例第9条第1項の規則で定める断続的な勤務は、むかわ町国民健康保険穂別診療所における当直勤務とする。
2 任命権者は、休日又は国の行事の行われる日で町長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項と同様の勤務を命ずることができる。
3 条例第9条第1項ただし書の町長が別に定める場合は、第1項に定める勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に対し、当該職員ごとの当該勤務に従事する回数が月内において5回を超えることその他やむを得ない事情により当該勤務を命じることができない場合とする。
4 条例第9条第2項ただし書の町長が別に定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(超過勤務を命ずる際の考慮)
第7条の2 任命権者は、職員に超過勤務(条例第9条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
第7条の3 任命権者は、再任用短時間勤務職員等に超過勤務を命ずる場合には、再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(ア) 1月において超過勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
ア 1月において超過勤務を命ずる場合について100時間未満
イ 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間については80時間
エ 1年のうち1月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6月
4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。
(1) 条例第10条第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を保育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第9条 深夜勤務(深夜における勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求しようとする職員は、深夜勤務制限請求書(別記様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に請求しなければならない。
2 深夜勤務の制限の請求(条例第10条第1項の規定による請求をいう。以下同じ。)があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求を行った職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求を行った職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、深夜勤務の制限の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
第10条 深夜勤務の制限の請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。
第11条 削除
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求を行った職員に対し通知しなければならない。
(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。
(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限等)
第14条 第9条、第10条(同条第1項第3号を除く。)、第12条及び前条(同条第1項第3号及び第2項各号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において第12条第1項から第3項中「条例第10条第2項又は第3項」とあるのは「条例第10条第3項」と、同条第1項中「ならない。この場合において、条例第10条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第2項中「これらの項」とあるのは「同項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのを「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(代休日の指定)
第16条 条例第12条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第9条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間に指定された勤務日等及び休日を除く。)について行われなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
(年次有給休暇の日数)
第16条の2 条例第14条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び条例第2条第3項で規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
第17条 条例第14条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第14条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員になった者 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員になったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数とし、この号に掲げる職員が任期付職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項第1号若しくは第18条第1項又はむかわ町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成19年むかわ町条例第12号)第2条及び第3条の規定により採用された職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数))
2 条例第14条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫
(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(3) 前2号に掲げる法人のほか、町長がこれに準ずる法人であると認めるもの
3 条例第14条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第14条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
ア 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(2) 任期付職員 その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数
(1) 当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合 条例第14条第1項第1号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数
ア 当該年の初日以前に当該変更前の勤務形態を始めたとき 条例第14条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、別表第2の左欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の当該右欄に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)
(年次有給休暇の単位)
第19条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員及び町長が別に定める場合を除く。) 7時間45分
(病気休暇)
第20条 条例第15条の病気休暇の期間は、負傷又は疾病のため療養する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときに、医師の証明等に基づき必要最小限度の期間とする。ただし、結核性疾患その他むかわ町職員の給与の支給に関する規則(平成18年むかわ町規則第42号)第7条で定める疾病(医師の診断の結果、要療養者又は要休養者とされた場合を含む。)にあっては引き続き1年、その他の私傷病にあっては引き続き90日を超えるときは、休職させるものとする。
2 前項の休暇を受ける場合の「疾病」には、予防注射又は予防接種による著しい発熱の場合を含むものとする。
3 第1項の「療養する」場合には、負傷又は疾病が治った後に社会復帰のためリハビリテーションを受ける場合等が含まれるものとする。
4 第1項の期間中、時間数、日数、週数、月数及び年数中には正規の勤務時間以外の時間及び週休日並びに休日(代休日を含む。)を含むものとする。
5 病気休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため、配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 別に定めるボランティア計画書の承認を受けた場合、1の年において5日の範囲内の期間
ア むかわ町内外を問わない活動
(ア) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
(イ) 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
イ むかわ町内の団体に限る活動
(ア) 自治会、町内会が主催する行事(定例的なものを除く。)を支援する活動
(イ) 文化団体及び体育団体(むかわ町教育委員会に登録された団体に限る。)を支援する活動
(ウ) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校等を支援する活動
(エ) むかわ町内の任意の団体が行う事業のうち町が補助金等を交付する事業を支援する活動
(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内において連続する5日以内(結婚式のため遠隔の地に赴く場合にあっては往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 医師又は助産師の証明に基づく分べん予定日から起算し、出産の日までの申し出た期間
(7) 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(8) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ60分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ60分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(9) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に伴い入院若しくは退院の際の付添い、出産時の付添い又は出産に係る入院中の世話、子の出生の届出等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内において2日の範囲内の期間
(10) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(11) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話若しくは学校保健法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(12) 条例第17条第1項に規定する日常生活を営むに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(14) 職員が父母、配偶者及び子の追悼のための特別な行事(父母、配偶者及び子の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日(特別な行事のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(15) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては1の年の6月から10月までの期間)内における、週休日、条例第9条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
(16) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(18) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(19) 妊娠中の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)による保健指導又は健康診査を受けるため請求した場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、分べん後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、勤務しないことを承認できる時間は、1回につき健康診査、保健指導を受ける時間に医療機関等の待ち時間及び往復時間の合計とし、正規の勤務時間の範囲内の時間とする。
(20) 妊娠中の女子職員が妊娠障害のため勤務することが困難と認められる場合 14日の範囲内において必要と認められる期間
(21) 生理日の勤務が著しく困難な女子職員が請求した場合 3日の範囲内において必要と認められる期間
(22) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され又は遮断された場合若しくは質問又は調査を受けた場合 必要と認められる期間
(23) 前各号のほか、任命権者が勤務しないことが相当であると認められる場合 必要と認められる期間
2 前項第1号の「選挙権その他公民としての権利」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか、最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等をいう。
4 第1項第5号の「連続する5日」とは、連続する5暦日をいう。
5 第1項第6号の「8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)」は、分べん予定日から起算するものとする。
8 第1項第13号の休暇は、社会通念上妥当であると認められる範囲内の期間に限り使用できるものとし、「連続する日数」の取扱いについては、暦日によるものとする。また、日数の計算は、任命権者が承認した日から起算する。
9 第1項第15号の「原則として連続する3日」の取扱いについては、暦日によるものとし、特に必要があると認められる場合には1暦日ごとに分割することができるものとする。
10 第16号の休暇の期間は、原則として連続する7暦日として取り扱うものとする。
11 特別休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が別に定めるもの
2 条例第17条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間30分の範囲内とする。
(組合休暇)
第23条 条例第18条第2項の規則で定める機関は、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、執行機関、監査機関、投票管理機関及び諮問機関とする。
(1) 期間 1暦年につき30日の範囲内
(2) 単位 1日又は1時間
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第24条 条例第19条の規則で定める特別休暇は、第21条第1項第6号及び第7号の休暇とする。
(介護休暇の承認)
第26条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第17条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(組合休暇の許可)
第27条 任命権者は、組合休暇の申請について、条例第18条第2項に定める場合に該当すると認めるときは、当該申請に係る期間のうち公務の運営に支障がないと認められる場合に、これを許可することができる。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第28条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇等処理簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 第21条第1項第5号の申出は、あらかじめ休暇等処理簿に記入して任命権者に対して行わなければならない。
3 第21条第1項第6号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇の請求)
第29条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇等処理簿に記入して任命権者に請求しなければならない。
(組合休暇の申請)
第30条 組合休暇の許可を受けようとする職員は、あらかじめ組合休暇許可願及び休暇等処理簿に記入して任命権者に申請しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認められるときは、証明書類の提出を求めることができる。
3 前条の申請があった場合においては、速やかに許可するかどうかを決定し、当該申請を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。
4 任命権者は、組合休暇について、その事由を確認する必要があると認められるときは、当該事由を確認できる書類の提出を求めることができる。
(休暇等処理簿)
第32条 休暇等処理簿に関し必要な事項は、町長が定める。
(その他の事項)
第33条 この規則に定めるもののほか、休暇に関し必要な事項は、町長が定める。
(週休日の指定等の委任)
第35条 任命権者は、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、宿日直勤務又は代休日を指定する権限について、指定する職員(以下「指定権者」という。)に委任する。
(報告)
第36条 町長は、必要があると認めるときは、指定権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日まで、合併前の鵡川町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(平成7年鵡川町規則第2号)又は職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年穂別町規則第11号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、特別休暇のうち期間の定めのあるものは通算する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第20号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成24年1月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月30日までの間におけるこの規則により改正後の規則第7条の3の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和6年5月1日規則第8号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日規則第10号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
年の中途で新たに職員となった者の年次有給休暇日数
採用月 | 日数 |
1月 | 20日 |
2月 | 18日 |
3月 | 17日 |
4月 | 15日 |
5月 | 13日 |
6月 | 12日 |
7月 | 10日 |
8月 | 8日 |
9月 | 7日 |
10月 | 5日 |
11月 | 3日 |
12月 | 2日 |
別表第2(第17条の2関係)
(1) 育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この表において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合 | 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率 |
(2) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合 | |
(3) 育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。)を終える場合 | |
(4) 育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この表において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合 | 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率 |
(5) 不斉一型短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型短時間勤務を始める場合 | |
(6) 育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 | |
(7) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 | 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率 |
(8) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 | 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率 |
別表第3(第21条、第23条関係)
親族 | 日数 |
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) | 7日 |
父母 | |
子 | 7日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
父母の兄弟姉妹 | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては 7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては 7日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては 3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
父母の兄弟姉妹の配偶者 | 1日 |

