○むかわ町一般職の任期付職員の採用等に関する条例
平成19年6月19日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(任期の更新)
第5条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。この場合において、任命権者は、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
(給与の特例等)
第6条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号俸 | 給料月額 |
1 | 405,000円 |
2 | 455,000円 |
3 | 508,000円 |
4 | 574,000円 |
5 | 655,000円 |
6 | 765,000円 |
7 | 893,000円 |
2 任命権者は、特定任期付職員の号俸を、当該任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。
3 前項の規定による号俸の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給与条例の適用除外等)
第7条 むかわ町職員の給与に関する条例(平成18年むかわ町条例第54号。以下「給与条例」という。)第4条、第5条、第9条から第12条まで及び第14条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。
3 特定任期付職員に対する給与条例第26条第2項及び給与条例第29条第2項第1号の規定の適用については、給与条例第26条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の96.25」と、給与条例第29条第2項第1号中「100分の106.25」とあるのは「100分の88.75」とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(令和5年11月28日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後のむかわ町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のむかわ町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月20日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のむかわ町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 第2条の規定による改正後の任期付職員条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、改正前のむかわ町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年3月11日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(委任)
8 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年12月19日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(むかわ町職員の給与に関する条例第26条第2項及び第3項並びに第29条第2項の改正規定を除く。)による改正後のむかわ町職員の給与に関する条例の規定、第2条の規定(むかわ町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第3項の改正規定を除く。)による改正後のむかわ町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後のむかわ町医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(むかわ町職員の給与に関する条例第26条第2項及び第3項並びに第29条第2項の改正規定に限る。)による改正後のむかわ町職員の給与に関する条例の規定、第2条の規定(むかわ町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第3項の改正規定に限る。)による改正後のむかわ町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後のむかわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後のむかわ町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
4 第1条の規定による改正後のむかわ町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後のむかわ町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の医師給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のむかわ町職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前のむかわ町一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第3条の規定による改正前のむかわ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第4条の規定による改正前のむかわ町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び第5条の規定による改正前のむかわ町医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は手当は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の医師給与条例の規定による給与又は手当の内払とみなす。
附則(令和8年3月3日条例第2号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。