○むかわ町職員研修規則
平成18年3月27日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の基本方針)
第2条 研修は、公務員としての識見を高め、公務の民主的かつ能率的遂行の責務を全うするにふさわしい人材の養成を目的とし、町の行政担当者として必要な一般的知識、技能及び習慣態度を向上させるために行うものとする。
(研修計画及び実施)
第3条 町長は、毎年度必要と認める研修計画を立て、その計画に基づいて研修を行うものとする。
(研修の内容)
第4条 この規則に定める研修とは、おおむね次のとおりとする。
(1) 一般研修 前条に定める研修計画に基づき町職員としての資質の向上及び町行政の運営に必要な研修とし、次に掲げるもの
ア 職場内研修
イ 実務研修
(2) 特別研修 他の研修機関、学校その他の機関に派遣して行う研修とし、次に掲げるもの
ア 市町村職員中央研修所への入所
イ 全国市町村国際文化研修所への入所
ウ 自治大学校への入校
エ 担当主務事項に関する短期講習会等の受講
オ その他、町長が必要と認めた研修
(研修を受けるべき職員の決定)
第5条 研修を受けるべき職員は、その研修内容を検討し、町長が決定する。ただし、6月を超える期間の研修を受ける職員の決定については、その職員が原則として本町の職員になってから3年以上勤続している者であることを要する。
2 研修者が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、研修者の指定を取り消すことができる。
(1) 心身の故障により研修を継続し難いとき。
(2) 研修者としてふさわしくない行為が見受けられるとき。
(職務に専念する義務の免除)
第7条 研修を受ける職員は、その期間、むかわ町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年むかわ町条例第41号)第2条に規定する承認を得たものとみなし、その職務に専念する義務を免除する。
(研修期間の旅費の特例)
第8条 むかわ町職員等の旅費に関する条例(平成18年むかわ町条例第59号。以下「条例」という。)第31条に規定する職員研修のため旅行する場合の旅費は、次の各号の定めるところにより支給する。
(2) 旅館その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 交通費のほか、条例に規定する日当、宿泊料、支度料及び旅行雑費を支給する。ただし、旅行の事情を考慮し、旅費を減額して支給することができる。
(3) 研修旅費を受ける者が一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁するとき、又は見学等のため一時他の地に旅行する場合は、条例に規定する旅費を支給する。ただし、帰着の日当を除く。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、職員の研修について必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
別表(第8条関係)
(日額旅費)
旅行期間 | 日額 | 備考 | ||
道内 | 道外 | |||
旅行期間が1月未満のとき | 4泊5日以下 | 円 4,760 | 円 6,190 | 1 旅行期間の計算は、出発した日から帰着した日までの日数とする。 2 宿泊料(食費含む。)が日額旅費を超えるときは、その超える部分に相当する額を加算して支給する。 |
5泊6日から11泊12日まで | 4,150 | 5,400 | ||
12泊13日以上 | 3,330 | 4,330 | ||
旅行期間が1月以上のとき | 2,500 | 4,000 | ||