○むかわ町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成18年3月27日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者及び次の各号のいずれかに掲げる者が選任されているときには、代表者に代えてこれらの者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 法第260条の9に規定する仮代表者

(2) 法第260条の10に規定する特別代理人

(3) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(4) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第19条第1項第1号に規定する代表者の職務代行者

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「登録申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。

2 登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、むかわ町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成18年むかわ町条例第17号)の規定に基づき登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(登録)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号に掲げる事項について照合し、申請内容について審査した上、登録するものとする。

(1) 当該認可地縁団体に係る施行規則第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項

(2) 個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影

(印鑑登録原票)

第5条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をするときは、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を備え、印影のほか、規則で定める事項を登録しなければならない。

(登録印鑑)

第6条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を受理しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(印鑑登録証明書の交付)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)が認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書により自ら町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と登録原票に登録された印影を照合し、当該申請が適正であることを確認した上で申請者に対して、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録証明書の記載事項等)

第8条 前条の規定による印鑑登録証明書は、登録原票に登録されている印影の写しであることを町長が証明するものとし、別に規則で定める事項について記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、登録原票の複写により交付するものとする。

(印鑑登録の廃止申請)

第9条 登録者は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとする場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により自ら町長に申請しなければならない。

2 登録者は、登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、直ちに当該印鑑の廃止を前項の申請書により自ら町長に申請しなければならない。この場合、申請書には第3条第2項に規定する個人印鑑を押印するものとする。

(登録事項の修正)

第10条 町長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により登録原票の登録事項に変更が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除くものとする。

(印鑑登録の抹消)

第11条 町長は、次に掲げる場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 登録者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

2 町長は、第9条の規定による申請があったときは、審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

3 町長は、第1項第3号又は第4号の事由により抹消するときは、その旨を登録者に認可地縁団体印鑑登録抹消通知書をもって通知するものとする。

(代理人による申請等)

第12条 施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができるものとする。なお、この場合、第3条第1項において「代表者等」とあるのは「代理人」と、第7条において「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と、第7条及び第9条において「登録者」とあるのは「登録者の代理人」とそれぞれ読み替えるものとする。

(閲覧の禁止)

第13条 町長は、登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(質問及び調査)

第14条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。

(手数料)

第15条 第7条第2項の規定による印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、むかわ町手数料徴収条例(平成18年むかわ町条例第66号)に規定する額とする。

(むかわ町行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定に基づく認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、むかわ町行政手続条例(平成18年むかわ町条例第16号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成6年鵡川町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月12日条例第27号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

むかわ町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成18年3月27日 条例第18号

(平成20年12月1日施行)