○むかわ町手数料徴収条例
平成18年3月27日
条例第66号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収する事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する種類及び金額は、別表に定めるとおりとする。
(納付方法)
第3条 手数料は、申請の証書類を交付及び閲覧する際に徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。
(郵便等による送付)
第4条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により証書類の送付を求めようとする者からは、第2条に規定する手数料のほか郵便料等を徴収する。
(手数料の免除)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者の申請によるもの
(3) 公的年金制度に基づく年金受給者の現況報告に係る証明に関するもの
(4) 国及び地方公共団体の請求にかかるもの
(5) 前各号に規定するもののほか、町長が特に必要があると認めるもの
2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。
3 町長は、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有する視覚障害者及び天然記念物に指定されている犬(天然記念物北海道犬保存規則により指定された犬)の所有者からの請求に係る別表の項中8及び9に定める手数料を徴収しない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、鵡川町手数料徴収条例(平成12年鵡川町条例第13号)又は穂別町手数料徴収条例(平成12年穂別町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例及び暫定条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例及び暫定条例の例による。
附則(平成19年9月25日条例第23号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月30日条例第21号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第1号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第9号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年9月29日条例第28号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月3日条例第22号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月15日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月24日条例第2号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和8年3月3日条例第8号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 単位 | 金額 |
1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき | 450円 |
2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 350円 |
3 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び6の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき | 400円 |
4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき | 750円 |
5 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 450円 |
6 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき | 700円 |
7 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書を交付 | 1通につき | 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 |
9 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定に基づく自動車の臨時運行許可申請 | 1両につき | 750円 |
10 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭につき | 3,000円 |
11 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1頭につき | 550円 |
12 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1件につき | 1,600円 |
13 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき | 340円 |
14 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養の登録票の交付又はその更新若しくは再交付 | 1件につき | 3,400円 |
15 印鑑登録証明書の交付 | 1件につき | 300円 |
16 印鑑登録証の交付 | 1件につき | 300円 |
17 身分証明書の交付 | 1件につき | 300円 |
18 改葬許可証 | 1件につき | 300円 |
19 住民票(世帯連記式及び個人式)・戸籍の附票の写しの交付又は住民票記載事項証明の交付 | 1件 | 300円 |
20 審査請求に関する提出書類等の写しの交付(電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を含む。) | ||
(1) 白黒(A3判以下) | 1枚につき(両面に複写又は出力されたものについては、片面ごとに1枚とする。) | 10円 |
(2) カラー(A3判以下) | 1枚につき(両面に複写又は出力されたものについては、片面ごとに1枚とする。) | 50円 |
(3) (1)及び(2)に掲げる場合以外 | 実費相当額 | |
21 営業、職業の証明 | 1件につき | 300円 |
22 法人又は団体の証明 | 1件につき | 500円 |
23 工事請負等に関する証明 | 1件につき | 500円 |
24 公租公課の証明 | 1件につき | 500円 |
25 土地、建物等の証明 | 1枚につき | 500円 |
26 農業委員会の行う土地現況地目の証明 | 1件(1筆) | 2,000円 |
1筆増す毎に | 500円 | |
27 営農等の証明書の交付 | 1件につき | 300円 |
28 公簿、公文書、図面の閲覧(地籍調査の成果に関するものを除く。) | 1件につき | 300円 |
29 地籍調査の成果の閲覧、複写に関するもの |
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(1) 三角点成果の閲覧 | 1点につき | 1,000円 |
(2) 地積図根多角点、三角点網図、多角点網図、地積図、地籍集成図の閲覧 | 1枚につき | 300円 |
(3) 地籍図、査定図、連絡図、境界点の複写の交付 | 1枚につき | 500円 |
(4) 地籍集成図、三角点網図、多角点網図の複写の交付 | 1枚につき | 1,500円 |
(5) 市街地現況図(1,000分の1、500分の1)現況図(5,000分の1)の複写の交付 | 1枚につき | 500円 |
(6) 一筆成果情報 | 1筆につき | 1,000円 |
30 その他の複写 |
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(1) 白黒A3判以下 | 1枚につき | 50円 |
(2) 白黒A2判以上 | 1枚につき | 300円 |
(3) カラーA3判以下 | 1枚につき | 150円 |
31 地図等の交付に関するもの |
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(1) 全町図(50,000分の1)の交付 | 1枚につき | 600円 |
(2) 都市計画用途地域図(10,000分の1)の交付 | 1枚につき | 1,000円 |
(3) 都市計画用途地域図(2,500分の1)の交付 | 1枚につき | 1,000円 |
(4) 都市計画図(25,000分の1)の交付 | 1枚につき | 500円 |
(5) 都市計画図(白図)(10,000分の1)の交付 | 1枚につき | 500円 |
(6) 市街地現況図(2,500分の1)の交付 | 1枚につき | 500円 |
(7) 航空写真 | 1件につき | 500円 |
32 その他の手数料 | 1件につき | 300円 |