○むかわ町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成18年3月27日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、むかわ町が備える住民基本台帳に記録されている者とし、登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができないものとする。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができるものとする。

(登録申請意志の確認)

第4条 町長は、前条の規定により印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意志に基づくものであることを確認するほか印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録するものとする。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対し文書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることにより行うものとする。

3 前項における回答書を持参する代理人が申請の際の代理人と異なる場合は、前条ただし書の規定を準用する。

4 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合においては規則で定める方法により、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意志に基づくものであることが適正であると認定したときは第2項の規定による照会を省略することができるものとする。

5 第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意志に基づかないことが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(登録印鑑の制限)

第5条 町長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)に印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、前条の規定により、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人に対し登録番号を記載した印鑑登録証を、直接交付するものとする。

(印鑑登録証の引替交付)

第8条 印鑑登録者は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときは、当該印鑑登録証を添えて、町長に印鑑登録証の引替交付を申請することができる。この場合において、印鑑登録者が自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

(登録事項の職権修正)

第9条 町長は、住民基本台帳法に基づく届出等により、印鑑票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、当該変更があった事項について、職権で修正するものとする。

(印鑑登録の廃止申請)

第10条 印鑑登録者又は代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証を持参し、印鑑登録廃止届により、印鑑登録の廃止を申請しなければならない。ただし、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証を添える必要はない。

(1) 登録を受けている印鑑を廃止するとき。

(2) 登録を受けている印鑑又は印鑑登録証を亡失したとき。

2 第3条ただし書の規定は、前項の申請に準用する。

(印鑑登録の抹消)

第11条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 前条の規定による申請があったとき。

(2) 印鑑登録者が死亡又は転出等により住民票を消除したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することとなったとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が印鑑を登録しておく理由がないと認めたとき。

2 町長は、前項第3号又は第4号の規定により抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明書)

第12条 印鑑登録証明書は、印鑑票に登録されている印影及び第6条第1項第3号から第6号までに掲げる事項について写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)を作成し、これに町長が証明するものとする。

(印鑑登録証明書の申請及び交付)

第13条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を持参し、印鑑登録証明交付申請書により、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(閲覧の禁止)

第14条 町長は、印鑑票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問及び調査)

第15条 町長は、印鑑の登録及び証明の事務に関し、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(むかわ町行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、むかわ町行政手続条例(平成18年むかわ町条例第16号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和54年鵡川町条例第1号)又は穂別町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年穂別町条例第10号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月21日条例第1号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月12日条例第24号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

むかわ町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成18年3月27日 条例第17号

(令和2年3月9日施行)