○松前町港湾管理条例施行規則

令和6年1月30日

規則第1号

松前町港湾管理条例施行規則(昭和29年松前町規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町港湾管理条例(昭和29年松前町条例第58号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、港湾法(昭和25年法律第218号)第2条に定めるもののほか、条例において用いる用語の例による。

(港湾施設の使用許可の申込み)

第3条 条例第3条第1項の規定により港湾施設の使用の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 岸壁又は物揚場(以下「岸壁等」という。)の係船の申請をする者 岸壁等けい船許可申請書(別記様式第1号)

(2) 港湾施設用地の使用(占用)の申請をする者 港湾施設用地使用(占用)申請書(別記様式第2号)

2 前項の申請書には、使用位置を示す平面図を添付しなければならない。

3 第1項各号の申請書は、当該許可を受けようとする日の15日前(その日が松前町の休日を定める条例(平成3年松前町条例第19号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において最初の休日でない日)までに提出しなければならない。ただし、町長が特に理由があると認めたときは、その期限を変更することができる。

4 船舶に給油又は給水若しくは避難その他船舶の事故等やむを得ない事情があると認められるときは、第1項各号の申請書の提出を省略することができる。

5 本港を根拠として漁業を営む旨を届け出た者が、岸壁等、船揚場、荷捌地又は野積場を使用しようとするときは、第1項各号の申請書の提出を要しない。

6 町長は、第1項の申請を許可したときは、次に掲げる許可書により、申請者に通知するものとする。

(1) 岸壁等けい船許可書(別記様式第3号)

(2) 港湾施設用地使用(占用)許可書(別記様式第4号)

(港湾施設の使用期間)

第4条 条例第3条第1項の規定による港湾施設の使用の期間は、年度毎12か月以内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(岸壁等における船舶のけい離作業)

第5条 条例第3条第1項の規定により、岸壁等の使用許可を受けた者(以下「岸壁等使用者」という。)の船舶のけい離作業は、本町職員(以下「職員」という。)又は松前港湾監視人(以下「港湾監視人」という。)の指示により岸壁等使用者が行わなければならない。

2 けい船中であつても町長が支障あると認めたときは、転けい又は離けいをさせることができる。

(岸壁等にけい留の制限)

第6条 岸壁等には、貨物の積卸しをするとき又は船舶に給油、給水をするとき以外は、船舶をけい留することができない。ただし、他の船舶の荷物の積卸し又は給油、給水を妨げず、かつ、町長が特に理由があると認めたときは、この限りでない。

(岸壁等使用者の守らなければならない事項)

第7条 岸壁等使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 石炭、鉱石、土砂、砂利、鉄屑等を積卸しするときは、その脱落防止の装置をすること。

(2) 火災その他危険を及ぼすおそれのある事故が発生したときは、速やかに離岸する等適切な措置をすること。

(3) 気象通報に注意し、暴風のおそれがあるときは、あらかじめ適切な措置をとること。

(4) 灰じん、じんあい、その他船内に生じた廃物を海面に投棄し又は港湾施設を汚損するような行為をしないこと。

(5) 岸壁等とけい留している船舶との間に、必要に応じ適当な防げん具を使用すること。

(6) 貨物の積卸し又は運搬をするときは散乱防止のための適当な措置を取り、作業終了後は速やかに付近を清掃すること。

(7) その他町長が状況に応じ特に指示する事項

(搬入の禁止)

第8条 次の各号のいずれかに該当する貨物その他のものは、岸壁等の上又は港湾施設用地内に搬入してはならない。

(1) 爆発その他危険のおそれのあるもの。

(2) 他の貨物を汚染又は損傷するおそれのあるもの。

(3) 伝染病毒汚染のおそれのあるもの、又は腐敗若しくは不潔なもの。

(4) 港湾施設をき損するおそれのあるもの。

(港湾施設用地使用者の守らなければならない事項)

第9条 条例第3条第1項の規定により、港湾施設用地の使用(占用)許可を受けた者(以下「港湾施設用地使用者」という。)は自己の負担で使用地の維持をしなければならない。

2 港湾施設用地使用者が使用地において有益費を支出しても、町長はその補償の責を負わない。

3 使用期間の満了その他の理由によつて使用権を失つたときは、港湾施設用地使用者は自己の負担により町長の指示に従い使用地を現状に回復して返還しなければならない。

(工事に伴う港湾施設の使用許可の申請等)

第10条 条例第3条第1項の規定により工事の許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする30日前までに、工事施工許可申請書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、その一部を省略することができる。

(1) 設計書又は仕様書

(2) 工事計画区域及びその付近の状況を示す平面図

(3) 工作物の構造及び寸法を示した図面

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請を許可したときは、工事施工許可書(別記様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

3 前項の許可を受けた者は、当該工事に着手し、又は完了した後5日以内に工事着手・完了届(別記様式第7号)を町長に提出し検査を受けなければならない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(土砂採取の許可の申請)

第11条 条例第3条第1項の規定により土砂の採取の許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする30日前までに、土砂採取許可申請書(別記様式第8号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 採取場所の位置図

(2) 採取場所の付近の状況を示す平面図

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請を許可したときは、土砂採取許可書(別記様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

3 前項の許可を受けた者が、当該採取に着手し、又は完了したときは速やかに土砂採取着手・完了届(別記様式第10号)を町長に提出し検査を受けなければならない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(水域等占用許可の申請及び占用期間)

第12条 条例第3条第1項の規定により水域又は海浜地(以下「水域等」という。)」の占用の許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする30日前までに、水域(海浜地)占用許可申請書(別記様式第11号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 占用区域の位置図

(2) 占用区域の付近の状況を示す平面図

(3) その他町長が必要と認める書類

2 水域等の占用期間は、年度毎6か月以内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

3 町長は、第1項の申請を許可したときは、水域(海浜地)占用許可書(別記様式第12号)により、申請者に通知するものとする。

(許可事項の変更)

第13条 条例第3条第1項の規定により許可を受けた者(以下「許可者」という。)が、当該許可を受けた事項について変更の許可を受けようとするときは、変更許可申請書(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。ただし、次条の規定により届け出をする場合は、この限りでない。

2 変更許可申請書に添付する書類については、第3条及び第10条から第12条までの規定を準用する。

3 町長は、第1項の申請を許可したときは、変更許可書(別記様式第14号)により、申請者に通知するものとする。

(氏名等の変更の届出)

第14条 許可者が氏名若しくは名称を改め、又は住所を変更したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

2 許可者が死亡し、又は合併若しくは分割(以下「合併等」という。)によつて消滅したときは、相続人又は合併等の後存続する法人若しくは合併等により設立された法人は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届け出は、氏名等変更届出書(別記様式第15号)により、変更事由を証する書面を添付して町長に提出しなければならない。

(使用又は占用の廃止)

第15条 許可者が、許可期間中において使用又は占用の廃止をしたときは、使用(占用)廃止届(別記様式第16号)により、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(使用又は占用の継続許可)

第16条 許可者が、使用又は占用の許可期間満了後、引き続き許可を受けようとするときは、第3条及び第12条の規定により町長の許可を受けなければならない。

(許可書の掲示)

第17条 許可者は、占用場所の見やすい個所に許可書を掲げなければならない。ただし、土砂採取の現場には許可書を携行し、いつでも職員又は港湾監視人の掲示の求めに応じなければならない。

(公有水面埋立免許の申請)

第18条 条例第3条第3項の規定により公有水面の埋立の免許を受けようとする者は、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)、公有水面埋立法施行令(大正11年勅令第194号)及び公有水面埋立法施行規則(昭和49年運輸省令第1号/建設省令第1号)により申請しなければならない。

(入出港の届出)

第19条 条例第4条の規定による届出は、港湾法施行規則(昭和26年運輸省令第98号)第15条第2項に規定する様式とする。

2 条例第4条の規定による届出は、港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)の規定の例による。ただし、次の各号のいずれかに該当する船舶は、この限りでない。

(1) 本町を根拠として漁業を営み、又はその他の業に従事すべき旨を届け出た船舶

(2) その他あらかじめ町長の許可を受けた船舶

3 前項に定めるもののほか、町長が必要と認めた船舶については、入出港届を提出させることができる。

(工事許可の権利の譲渡申請及び継承)

第20条 条例第8条ただし書の規定にする権利の譲渡については、権利譲渡許可申請書(別記様式第17号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 既許可書の写し

(2) 譲受け後の事業計画書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 条例第8条ただし書の規定により権利の譲渡の許可を受けた者は、譲渡人に生じた一切の権利義務を承継しなければならない。

3 町長は、第1項の申請を許可したときは、権利譲渡許可書(別記様式第18号)により、申請者に通知するものとする。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、改正前の松前町港湾管理条例施行規則(昭和29年松前町規則第21号)の規定により申込し、又は申請し許可を受けているものについては、改正後の規則によつてなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

松前町港湾管理条例施行規則

令和6年1月30日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
令和6年1月30日 規則第1号