○松前町港湾管理条例
昭和29年7月10日
条例第58号
(目的)
第1条 松前町の管理する港湾区域及び海浜地並びに港湾施設の管理については、別に法令に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例で「港湾区域」とは港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により許可を受けた水域をいう。
2 この条例で「公有水面の埋立」とは、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)、同施行令(大正11年勅令第194号)に定めるところにより港湾区域内の公有水面の埋立をすることをいう。
3 この条例で「海浜地」とは、港湾管理者の長である松前町長(以下「町長」という。)が指定した港湾区域外の陸地に沿う砂地、砂利地等をいう。
4 この条例で「港湾施設」とは、法第2条第5項に定めるもの及びえい船、しゆんせつ船、土運船その他町長の指定したものをいう。
5 この条例で「工事」とは、法第2条第7項に定める港湾工事及び水域の一部又は海浜地若しくは港湾施設を使用して行う工事若しくは竹木を建て又は足場その他一時的工作物を設置する作業その他海面で行う作業をいう。
6 この条例で「水域の占用」とは、港湾区域内の水域の一部を占拠することをいう。
7 この条例で「土砂の採取」とは、港湾区域内又は海浜地で土砂の採取を行うことをいう。
(許可等)
第3条 港湾施設の使用、工事又は土砂の採取若しくは水域又は海浜地の占用をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 次の各号の一に該当するときは、許可を取り消し又はその条件を変更し若しくは一定の行為を命ずることができる。
(1) 公安を害するおそれあるとき又は管理上支障あると認められるとき。
(2) 不正の手段をもつて許可を受けたとき。
(3) この条例の許可の条件に違反したとき。
3 公有水面の埋立をしようとする者は、町長の免許を受けなければならない。
(入出港の届出)
第4条 船舶が港湾区域内に入港したとき又は港湾区域から出港しようとするときは、町長に届出なければならない。
(受益者負担)
第5条 港湾管理者(以下「管理者」という。)は管理者のする法第2条第7項の港湾工事により著しく利益を受ける者に対し、その利益を受ける限度においてその港湾工事の費用の一部を負担させることができる。
(料金の届出)
第6条 管理者以外の者で港湾の利用に必要な施設又は役務の提供に対し、料金を徴収しようとする者は、料率を定め町長に届け出なければならない。ただし、その都度契約によつて徴収するものはこの限りでない。
(物件の搬出撤去)
第7条 町長は次の各号の一に該当する場合は、当該物件又は設備の搬出又は撤去を命ずることができる。ただし、急を要する場合においては、町長は直ちに搬出又は撤去を処置することができる。
(1) 許可を受けないで、水域、岸壁、護岸、物揚場、海浜地又は道路上にじんかい等を投棄し又は物件を放置し若しくは工作物を設置したとき。
(2) 許可を受けないで港湾施設の使用又は水域若しくは海浜地の占用をしたとき。
(3) 指定期間内に使用料又は占用料を納付しないとき。
(4) 公益上その他の事由により町長が必要と認めたとき。
2 前項の処置に要した費用は、受命者が負担しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 第3条の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し又は担保に供し若しくは転貸してはならない。ただし、工事の許可に関する権利の譲渡について町長の許可を受けたときはこの限りでない。
2 町長は特別の事由があると認めたときは、前項の使用料及び占用料については分割納付を認めることがある。
(使用料等の不還付)
第10条 既納の使用料、占用料、採取料又は手数料は還付しない。ただし、町長は許可を受けた者の責に帰することができない事由があると認めたときはその一部又は全部を還付することができる。
(損害の責任)
第11条 港湾施設等の使用又は占用の許可を受けた者が、その使用又は占用について損害を受けても、管理者はその責任を負わない。
(原状回復)
第12条 第3条の許可を受けた者が、港湾施設を毀損し又は滅失し若しくは許可を取り消されたとき或は許可を受けないで使用又は占用したとき及びその許可期間満了したときは、自己の負担において直ちに原状に回復しなければならない。ただし、町長の認定する金額を補償したときはこの限りでない。
(代執行)
第13条 前条の場合において使用者又は占用者はその義務を履行しないときは、町長においてこれを執行し、その費用を義務者から徴収することができる。
(料金の追徴及び過料)
第14条 町長は次の一に該当する者に対しては使用料、占用料又は採取料の倍額を追徴するほか2千円以下の過料を科することができる。
(1) 不正の手段をもつて許可を受けたとき
(2) 許可を受けないで又は許可の範囲を超えて港湾施設の使用海浜地、又は水域の占用若しくは土砂の採取をしたとき
(雑則)
第15条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、松前町設置の日からこれを適用する。
(経過規定)
2 この条例施行の際、現に許可を受けている者は、この条例により許可を受けたものとみなす。
附則(昭和33年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第13号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第17号)
この条例は、公布の日から起算し、30日を経過した日から施行する。
附則(昭和47年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第10号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第10号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第15号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号の規定並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第1条第3号の規定による施行の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の松前町公民館条例の規定、第2条の規定による改正後の松前町港湾管理条例の規定、第3条の規定による改正後の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の共同墓地設置に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の松前町営牧野管理条例の規定、第6条の規定による改正後の松前町生活改善センター条例の規定、第7条の規定による改正後の松前町民体育館条例の規定、第8条の規定による改正後の松前町老人福祉施設の設置及び管理に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の松前町道路占用料徴収条例の規定、第10条の規定による改正後の松前町基幹集落センター条例の規定、第11条の規定による改正後の松前町コミュニティセンター設置条例の規定、第12条の規定による改正後の松前町漁民センター設置条例の規定、第13条の規定による改正後の松前町民野球場条例の規定、第14条の規定による改正後の松前町パートナーシップランド条例の規定、第15条の規定による改正後の松前町ふれあい交流センター条例の規定、第16条の規定による改正後の松前町交流の里づくり館条例の規定、第17条の規定による改正後の松前町水産センター設置条例の規定及び第18条の規定による改正後の松前町体験交流センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
1 使用料
(1) けい船岸壁使用料
(単位 円)
区分 階層 | 1日未満 | 3日未満 | 1月未満 | 1月以上3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上1年以下 |
1t未満 | 50 | 130 | 610 | 1,790 | 3,050 | 4,110 | 4,640 |
1t以上3t未満 | 80 | 230 | 930 | 2,690 | 4,630 | 6,240 | 7,050 |
3t以上5t未満 | 250 | 490 | 1,260 | 3,520 | 6,090 | 8,320 | 9,290 |
5t以上10t未満 | 460 | 930 | 2,230 | 6,090 | 10,260 | 14,440 | 16,040 |
10t以上15t未満 | 730 | 1,510 | 3,200 | 8,650 | 15,080 | 21,190 | 23,440 |
15t以上20t未満 | 1,050 | 2,140 | 4,150 | 10,910 | 19,270 | 26,660 | 29,550 |
20t以上30t未満 | 1,480 | 2,990 | 7,680 | 20,240 | 35,010 | 48,510 | 53,970 |
30t以上40t未満 | 2,070 | 4,190 | 9,620 | 26,010 | 45,300 | 62,640 | 69,710 |
40t以上50t未満 | 2,990 | 6,000 | 12,510 | 33,080 | 57,180 | 79,040 | 88,050 |
50t以上60t未満 | 3,590 | 7,210 | 15,410 | 41,120 | 71,330 | 98,960 | 109,890 |
60t以上70t未満 | 4,190 | 8,410 | 17,650 | 49,140 | 81,930 | 113,900 | 126,280 |
70t以上80t未満 | 4,800 | 9,620 | 19,730 | 53,160 | 92,540 | 128,860 | 142,680 |
80t以上90t未満 | 5,390 | 10,820 | 21,830 | 59,120 | 103,130 | 143,790 | 159,060 |
90t以上100t未満 | 6,000 | 12,020 | 24,070 | 65,210 | 113,750 | 158,740 | 175,460 |
100t以上200t未満 | 6,580 | 13,230 | 26,160 | 71,170 | 124,350 | 173,690 | 191,860 |
200t以上300t未満 | 7,600 | 15,230 | 30,090 | 81,860 | 143,010 | 199,720 | 220,620 |
300t以上400t未満 | 8,720 | 17,500 | 34,620 | 94,110 | 164,460 | 229,700 | 253,710 |
400t以上500t未満 | 10,050 | 20,150 | 39,790 | 108,220 | 189,120 | 264,160 | 291,770 |
500t以上600t未満 | 11,550 | 23,170 | 45,790 | 124,470 | 217,500 | 303,770 | 335,550 |
600t以上700t未満 | 13,290 | 26,660 | 52,640 | 142,100 | 250,150 | 349,360 | 385,900 |
700t以上800t未満 | 15,270 | 30,630 | 60,560 | 164,630 | 287,670 | 401,750 | 443,770 |
800t以上 | 17,580 | 35,230 | 69,660 | 189,330 | 330,810 | 462,010 | 510,340 |
(2) 港湾施設用地使用料
区分 | 単位 | 料金 |
物揚場使用料 | 1平方メートル24時間までごとに | 2円20銭 |
1平方メートル1月までごとに | 7円70銭 | |
船揚場使用料 | 1平方メートル1月未満 | 20円90銭 |
1平方メートル1月以上6月未満1月ごとに | 12円10銭 | |
1平方メートル6月以上1月ごとに | 4円40銭 | |
上記以外のもの | 1平方メートル24時間までごとに | 2円20銭 |
1平方メートル1年までごとに | 58円30銭 |
備考
1 この表において、1平方メートル未満の端数は1平方メートルとみなす。
2 この表において、料金算定の際生じる10円未満の端数は、切り捨てるものとする。
2 占用料
区分 | 単位 | 料金 | |
工作物の設置に係る占用の場合 | 建造工作物 | 1平方メートル1年につき 近傍類似地の土地の1平方メートル当たりの価格(固定資産税課税台帳登録価格をいう。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額(その額が38円に満たない場合は38円) | |
電柱 | 1本1年につき | 500円 | |
鉄塔 | 1基1年につき | 1,000円 | |
管の埋設 | 1メートル1年につき | 20円 | |
その他の占用の場合 | 1平方メートル1年につき近傍類似地の土地の1平方メートル当たりの価格に100分の3を乗じて得た額(その額が58円に満たない場合は58円) | ||
備考
1 この表において、1平方メートル又は1メートル未満の端数はそれぞれ1平方メートル又は1メートルとみなす。
2 この表において、占用期間が1月に満たないその他の占用の場合、表により算定した額に100分の110を乗じて得た額とし、10円未満の端数は、切り捨てるものとする。
3 手数料
(1) 軽易な工事にして臨時的な工事又は仮設工事 1件につき 2,500円
(2) 前号以外の工事 1件につき 5,000円
(3) 作業 1件につき 2,500円
(4) 設計変更の許可 1件につき 1,250円