○松前町の休日を定める条例

平成3年12月24日

条例第19号

(松前町の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は、松前町の休日とし、松前町の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、松前町の休日に松前町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 松前町の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが松前町の休日にあたるときは、松前町の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第13号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(令和7年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

松前町の休日を定める条例

平成3年12月24日 条例第19号

(令和7年6月10日施行)

体系情報
第1類
沿革情報
平成3年12月24日 条例第19号
平成5年4月1日 条例第13号
令和7年6月10日 条例第16号