○松前町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和5年6月19日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、松前町議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和5年松前町条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書(別記様式第1号)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて別に議長が定めるものにより行わなければならない。

2 条例第2条第2項の規定による訂正は、訂正届(別記様式第2号)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて別に議長が定めるものにより行わなければならない。

(報告の一覧の訂正)

第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削つた部分を読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告等の閲覧)

第4条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下この条及び第6条において「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から、松前町役場2階の議会事務局において、午前8時45分から正午まで及び午後1時から午後5時30分までの間(松前町の休日を定める条例(平成3年松前町条例第19号)第1条第1項に規定する町の休日(第6条において「休日」という。)を除く。)にすることができる。

2 前項の場合において、議長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。

3 閲覧に係る報告及び訂正は、第1項に規定する場所以外に持ち出しすることができない。

4 閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 議長は、第1項及び前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(報告等の写しの交付等)

第5条 条例第4条第2項の規定による写しの交付の請求は、複写申込書(別記様式第3号)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて別に議長が定めるものにより行わなければならない。この場合において、写しの作成に要する費用は、当該請求をした者の負担とする。

2 前項の場合において、当該請求をした者は、松前町情報公開条例施行規則(平成15年松前町規則第6号)第7条の規定の例により、費用を負担しなければならない。

(期限等の特例)

第6条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が、休日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期限とみなす。

2 第4条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その日の翌日をもつて閲覧開始日とみなす。

この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。

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松前町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和5年6月19日 議会規程第2号

(令和5年6月19日施行)