○松前町情報公開条例施行規則
平成15年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町情報公開条例(平成15年松前町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
2 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公開方法の区分
(2) 条例第5条に規定する請求者の区分
(3) 条例第5条第5号に掲げるものにあつては、公文書の開示を必要とする担当の理由
(1) 開示することの決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 一部を開示することの決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 開示をしないことの決定 公文書不開示決定通知書(様式第4号)
(開示の実施等)
第6条 条例第15条第1項に規定する公文書の開示は、町長が指定する日時及び場所において、関係職員の立会いのもとに行うものとする。
2 前項の場合において、公文書の閲覧又は視聴により開示を受ける者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取扱わなければならない。
3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該公文書の閲覧若しくは視聴を中止し、又は禁止することができる。
4 公文書の写しの交付をするときの交付部数は、開示請求があつた公文書一件につき一部とする。
(費用の納付)
第7条 条例第17条ただし書に規定する公文書の写しの交付及び当該写しの送付に要する費用は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(運用状況の公表)
第10条 条例第23条の規定による運用状況の公表は、町が発行する広報紙により行うものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の松前町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の松前町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の松前町税の納期等の特例に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の松前町税外諸収入金の徴収に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の松前町税外諸収入金の延滞金の減免に関する規則、第7条の規定による改正前の松前町国民健康保険条例施行規則、第8条の規定による改正前の松前町介護保険条例施行規則、第9条の規定による改正前の松前町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第10条の規定による改正前の松前町子ども医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の松前町福祉灯油等の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の松前っ子誕生祝金支給条例施行規則、第14条の規定による改正前の松前町子ども・子育て支援法施行細則、第15条の規定による改正前の松前町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の松前町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の松前町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の松前町計画相談支援給付費等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の松前町身体障害者福祉法施行細則及び第21条の規定による改正前の松前町知的障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用 | A列3番又は4番 | 1枚 10円 |
その他の場合 | 実費相当額(磁気媒体等を持参した場合を除く) | |
写しの送付に要する費用 | 郵便料金の額 | |
備考
1 1枚の両面に複写した場合の写しの交付に要する費用は、2枚として計算する。
2 区分欄の写しの大きさは、日本工業規格による。










