○松前町住民主体生活支援サービス事業補助金交付基準

平成30年8月27日

訓令第13―1号

松前町住民主体生活支援サービス事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。)第14条の規定により、次のとおり基準を定めるものとする。

1 地域内の利用対象者がだれでも利用が可能であること。

2 毎月の活動予定があること。

3 協議体において、補助することが適当であるとの意見が出された団体であること。

4 事業の対象者が、おおむね10名以上であること。

5 補助金の交付は、原則単年度を基準とするが、要綱第4条に規定する立ち上げに係る補助金については、立ち上げ時期を考慮して、100,000円を限度に立ち上げ年度及び次の年度の2ヵ年度により補助することができるものとする。

6 要綱第4条に規定する運営費に係る補助金について、年度の途中で事業を開始した団体にあつては、事業開始の月から年度修了の月までの月数により上限額を積算するものとする。

7 要綱第4条に規定する運営費に係る補助金のうち、別表第2中食糧費について、社会通念上疑義が生じない範囲において茶菓子代も補助対象と認めるものとする。

8 要綱第7条による補助団体の決定を受けた団体が、次年度以降も引き続き当該事業を継続する場合は、要綱第6条の届出は省略できるものとする。

9 補助金の交付を受けようとする団体が、年度の途中で当該事業を取り止め又は休止した場合は、補助金は交付しないものとする。なお、既に概算払いにより交付した補助金については、返還させるものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(令和2年訓令第3―1号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

松前町住民主体生活支援サービス事業補助金交付基準

平成30年8月27日 訓令第13号の1

(令和2年3月2日施行)

体系情報
第9類 生/第2章 介護保険
沿革情報
平成30年8月27日 訓令第13号の1
令和2年3月2日 訓令第3号の1