○松前町住民主体生活支援サービス事業補助金交付要綱
平成30年8月27日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者等が地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、松前町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年訓令第10号。以下「実施要綱」という。)第3条に規定する目的に沿つた事業を行う団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については松前町補助金等交付規則(昭和54年松前町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付を申請することができるものは、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) 地域住民主体で構成される団体
(2) 地縁組織
(3) ボランティア団体
(4) その他町長が適当と認める団体
(1) 政治活動又は宗教活動に関するもの
(2) 営利事業又はこれに類似するもの
(3) 当該事業について、町又は松前町社会福祉協議会から他の類似の補助金の交付を受けているもの
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、事業立ち上げ及び運営に係る経費で、別表第2に定めるもののうち、町長が必要と認めるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助の対象となる経費に相当する額以内の額とし、別表第3に定める金額を限度とする。
(補助事業の届出)
第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、あらかじめ松前町住民主体生活支援サービス事業補助団体申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付申請)
第8条 申請者は、補助金の交付の申請をするときは、規則第3条による補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の変更申請)
第9条 申請者は、補助金の交付決定の内容に関し変更しようとするときは、規則第8条による補助事業等変更承認申請書を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 申請者は、補助事業の実績の報告をするときは、規則第16条による補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 補助金は、補助金等の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長が補助事業の遂行上必要があると認めたときは、その全部又は一部を概算払することができるものとする。
(届出事項)
第12条 補助団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに文書をもつてその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称を変更したとき。
(2) 代表者を変更したとき。
(秘密保持)
第13条 補助団体は、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種類 | 内容 | |
通所型サービス | 高齢者等サロン | 地域住民主体の趣味活動、交流、会食、体操、運動等の自主的な通いの場として通所型サービスを提供する。 |
別表第2(第4条関係)
対象経費 | 内容 |
報償費 | 講師謝礼等 |
需用費 | 消耗品費、食糧費(食事及び飲酒にかかる費用を除く。)、印刷製本費、燃料費、光熱水費、材料費、修繕料等 |
役務費 | 通信運搬費、保険料、手数料等 |
使用料及び賃借料 | 建物借上料、車両借上料、機器借上料、会場使用料等 |
工事請負費 | 団体が使用権原を有する物件の施工で、手すり、段差解消等の軽微な改修に限る。 |
備品購入費 | 備品購入費 |
その他 | 町長が必要と認めた経費 |
別表第3(第5条関係)
種類 | 補助金額(上限) | ||
立ち上げ補助 | 運営補助 | ||
通所型サービス | 高齢者等サロン | 100,000円 | 週1回以上の活動で 月4週以上の場合 1年につき90,000円 月2週~3週の場合 1年につき60,000円 月1週の場合 1年につき30,000円 |

