○松前町保育所における保育に関する条例
平成22年3月26日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づき、保育所における保育に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入所資格)
第2条 保育所に入所し、保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(2) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(3) その他町長が特に保育所において保育する必要があると認める児童
(入所手続)
第3条 前条に定める資格を有する児童の保護者は、当該児童の保育所への入所を希望するときは、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 児童が次の各号の一に該当する場合には、町長は、入所を承認しないことができる。
(1) 伝染性疾患を有する場合
(2) 身体虚弱のため保育に甚えない場合
(3) その他町長が不適当と認める場合
(保育料)
第4条 保育所における保育に係る児童の保育料は、国が定める額を限度として、世帯の課税所得金額の状況及びその他の事情を勘案し、松前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則の定めるところによる。
2 保育料は、町長の指定する期日までに納付しなければならない。
(保育料の減免)
第5条 町長は、必要と認めたときは、保育料の全部又は一部を減免することができる。
(保育所における保育の解除)
第6条 児童又はその保護者が次の各号の一に該当する場合には、町長は、保育所における保育を解除することができる。
(1) 第2条各号の一に該当しなくなつた場合
(2) 第3条第2項各号の一に該当するに至つた場合
(3) 保護者が、この条例又はこの条例に基づく規則に従わない場合
(4) 保護者が、町長が行う保育上の指示に従わない場合
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。