○松前町シルバーハウス条例

平成21年4月24日

条例第14号

(設置)

第1条 高齢者が加齢等による身体機能の低下を補い合い、安定かつ安心した日常生活を営めるよう、シルバーハウスを設置する。

(名称及び位置)

第2条 シルバーハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

安心ハウス

松前町字建石53番地50

(入居の資格)

第3条 シルバーハウスに入居できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特に入居を必要と認める者は、この限りでない。

(1) 65歳以上の単身世帯者

(2) 自立した日常生活を営むことができる者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申請及び決定)

第4条 シルバーハウスに入居しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ町長に入居の申請をし、入居の決定を受けなければならない。

2 町長は、前項の入居の決定をする場合において、身元引受人の認定のほか必要な条件を付することができる。

(入居の制限)

第5条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その入居を許可しないものとする。

(1) 建物若しくはその附属設備等をき損又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) その他公益上又は管理上支障があると認められるとき。

(使用料等)

第6条 入居の決定を受けた者(以下「入居者」という。)は、月額10,000円の使用料を毎月末日(月の途中で明け渡したときは、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

2 入居者が新たに入居した場合又は明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の使用料は日割計算による。この場合において、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

3 町長は、災害その他やむを得ない事由があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(入居の取り消し)

第7条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居を取り消すものとする。

(1) 不正な行為により入居の決定を受けたとき。

(2) 第3条の入居の資格に該当しなくなつたとき。

(3) 第5条各号のいずれかに該当したとき。

(4) その他町長が入居の取り消しを必要と認めたとき。

(入居者の義務及び賠償)

第8条 入居者が明け渡したとき、又は入居を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 入居者が建物若しくはその附属設備等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、これを免除し、又は減免することができる。

(意見の聴取)

第9条 町長は、入居の申請者が暴力団員であるかどうかについて、北海道函館方面松前警察署長(以下「松前警察署長」という。)の意見を聴くことができる。

2 町長は、シルバーハウスの管理のため特に必要があると認めるときは、シルバーハウスの入居者が暴力団員であるかどうかについて、松前警察署長の意見を聴くことができる。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第36号で平成21年12月25日から施行)

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第24号)

この条例は、平成27年8月22日から施行する。

松前町シルバーハウス条例

平成21年4月24日 条例第14号

(平成27年8月22日施行)