○松前町病院事業使用料及び手数料条例施行規程
平成21年3月30日
病院事業規程第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町病院事業使用料及び手数料条例(平成20年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
区分 | 金額 | |
健康診断料 | 条例第2条第1項の規定を適用して算定した額 | |
予防接種料 | ||
特別長期入院料 | 条例第2条第1項の規定を適用して算定した額に15%を乗じて得た額 | |
病院車使用料 | 在宅医療に要した病院車使用料 | 片道3km以下の場合 200円 片道3kmを超える場合 300円 町外の場合 1,000円 |
電気使用料 | 1日につき 100円 | |
容器使用料 | 1容器につき 30円(ただし、軽易な容器は除く。) | |
病衣使用料 | 1日につき 70円 | |
救急患者移送料 | 松前町病院事業職員旅費規程(平成21年松前町病院事業規程第12号)第2条の規定により例によることとされる職員の旅費に関する条例(昭和39年松前町条例第14号)第6条の規定により、移送に付添つた職員に支給すべき額 | |
付添給食料 | 朝食 1食につき450円 昼食及び夕食 1食につき520円 | |
2 条例第2条第1項に定める額以外の一般自費患者にあつては、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による算定方法により1点単価10円として算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
3 集団検診又は進学若しくは就職のために必要な健康診断については、第1項に定める額の100分の80とする。
5 健康診断を実施した際に発行する診断書又は証明書については、条例に定める文書料の額を徴しないものとする。
6 第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、管理者は別の取り扱いをすることができる。
(1) 法令により指定を受けるもの
(2) 官公署の委託によるもの
(3) その他団体の間における契約のもの
(消費税)
第3条 前条に定めるもので消費税法の規定による消費税が課される部分があるときは、当該額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とすることができる。
(使用料及び手数料の納期)
第4条 使用料及び手数料のうち患者の直接負担に係るものは、通院患者にあつては即納とし、入院患者にあつては毎月末日までの分を翌月20日までに納付しなければならない。ただし、入院患者の退院の場合にあつては、その際納付するものとする。
(補則)
第5条 条例第4条の規定により管理者の権限に属する事項のうち、次に掲げる使用料及び手数料の免除は、病院長が行うものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている者が国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定に基づく老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金の受給権の裁定を受ける場合に必要とする国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)に規定する診断書の作成交付に係る使用料又は手数料
(2) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に規定する診断書の作成交付に係る使用料又は手数料
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年病院事業規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年病院事業規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年病院事業規程第5号)
この規程は、平成31年10月1日から施行する。